○橋本市消防職員の勤務時間等の特例に関する規程

平成18年3月1日

消防本部訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年橋本市条例第52号。以下「条例」という。)第4条第1項及び橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年橋本市規則第51号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、指令室及び消防署に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間及びその割り振り等の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 規則第2条に規定する勤務時間の割り振りにより勤務することができない職員の勤務時間の割り振り並びに条例第4条第1項の規定による特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割り振り並びに規則第5条及び第6条の規定により難い職員の休憩時間及び休息時間は、別表のとおりとする。

2 休日の振替日は、別表のとおりとする。

(週休日及び振替休日並びに休憩時間及び休息時間の特例)

第3条 災害の警戒若しくは鎮圧又は救助若しくは救急その他緊急の活動を必要とするときは、室長及び署長は、休憩時間及び休息時間を変更することができる。

2 前項に定めるもののほか、業務の都合により必要があるときは、室長及び署長は消防長の承認を得て、週休日及び振替休日並びに休憩時間及び休息時間を変更することができる。

(補則)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の橋本市消防職員の勤務時間等の特例に関する規程(平成11年橋本市消防訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日消本訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日消本訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

所属

職員

勤務時間の割り振り

休憩時間

休息時間

週休日

振替休日

始業時間

終業時間

指令室及び消防署

第1班、第2班及び第3班に所属する職員

午前8時30分

翌日の午前8時30分

勤務時間中に8時間30分とし、時限は室長及び署長が定める。

勤務時間中に2回それぞれ15分置くことができ、時限は室長及び署長が定める。

3週間を通じ、6日とし、室長及び署長が定める。

1年間を通じ、室長及び署長が定める。

橋本市消防職員の勤務時間等の特例に関する規程

平成18年3月1日 消防本部訓令第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年3月1日 消防本部訓令第6号
平成21年3月31日 消防本部訓令第1号
平成28年3月31日 消防本部訓令第2号