○橋本市消防吏員の階級に関する規則

平成18年3月1日

規則第180号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、橋本市消防吏員の階級について定めるものとする。

(階級)

第2条 橋本市消防吏員の階級は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年9月21日規則第211号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成20年2月15日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

橋本市消防吏員の階級に関する規則

平成18年3月1日 規則第180号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年3月1日 規則第180号
平成18年9月21日 規則第211号
平成20年2月15日 規則第5号