○橋本市消防吏員の階級に関する規則
平成18年3月1日
規則第180号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、橋本市消防吏員の階級について定めるものとする。
(階級)
第2条 橋本市消防吏員の階級は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年9月21日規則第211号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成20年2月15日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
平成18年3月1日 規則第180号
(平成20年4月1日施行)