○橋本市水防倉庫設置及び管理条例

平成18年3月1日

条例第221号

(設置)

第1条 本市は、より適切な水防活動を推進し、地域の安全を確保するため、水防活動に必要不可欠な水防資器材を確保するとともに、緊急時の水防活動の拠点、水防団員の待機及び情報発信基地等のために、橋本市水防倉庫(以下「水防倉庫」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 水防倉庫の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大野水防倉庫

(2) 位置 橋本市高野口町大野338番地先

(管理及び運営)

第3条 水防倉庫は、水防活動に必要な水防資器材の備蓄、水防団員の待機、水防活動の現地指揮等のために利用するものとし、善良な管理及び運営を行わなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

橋本市水防倉庫設置及び管理条例

平成18年3月1日 条例第221号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年3月1日 条例第221号