○橋本市水防倉庫設置及び管理条例
平成18年3月1日
条例第221号
(設置)
第1条 本市は、より適切な水防活動を推進し、地域の安全を確保するため、水防活動に必要不可欠な水防資器材を確保するとともに、緊急時の水防活動の拠点、水防団員の待機及び情報発信基地等のために、橋本市水防倉庫(以下「水防倉庫」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 水防倉庫の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大野水防倉庫
(2) 位置 橋本市高野口町大野338番地先
(管理及び運営)
第3条 水防倉庫は、水防活動に必要な水防資器材の備蓄、水防団員の待機、水防活動の現地指揮等のために利用するものとし、善良な管理及び運営を行わなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。