○橋本市消防委員会条例
平成18年3月1日
条例第220号
(設置)
第1条 本市における消防の十分な発展に資し、もって消防行政の円滑な運営を図るため橋本市消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項をつかさどる。
消防本部及び消防団に関する重要事項について、市長の諮問に対して答申し、又は市長に建議すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 消防関係者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 その職にあるために委員となった者は、委員の任期中といえどもその職を失うに至ったときは、委員の資格を失うものとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ定める委員がその職務を代理する。
(幹事及び書記)
第6条 委員会に幹事及び書記若干人を置き、消防職員のうちから市長が任免する。
2 幹事は委員長の命を受けて委員会の庶務を掌理し、書記は幹事の命を受けて庶務に従事する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、常会は、毎年1回開催する。ただし、委員の改選後、最初の委員会の招集は市長がこれを行う。
2 委員長は、必要があると認めたときは、臨時会を招集することができる。
3 総委員の3分の1以上の要求があれば、委員長は、その招集をしなければならない。
4 委員会の招集については、その日時、場所及び会議に付すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(議長)
第8条 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。
2 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事項について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。
(議事)
第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、幹事、書記に会議録を調製させ、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日条例第101号)
この条例は、平成27年5月1日から施行する。