○橋本市消防職員表彰規程
平成18年3月1日
消防本部訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、橋本市消防職員(以下「職員」という。)に対し、市長又は消防長が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 功労表彰
(2) 功績表彰
(3) 業績表彰
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、消防上抜群の功労のある者に対し、市長が表彰状に功労記章を添えて授与する。
(功績表彰)
第4条 功績表彰は、消防上功績顕著な者に対し、消防長が表彰状に功績記章を添えて授与する。
(1) 人命救助につき功績のあった者
(2) 火災予防又は災害の防御につき顕著な成績をあげた者
(3) 消防機械器具の発明又は改良その他の職務に関し、有益な研究、調査若しくは発明をした者
(4) 前3号に掲げるもののほか、職務に関し、顕著な成績をあげた者
(欠格条項)
第6条 被表彰者が表彰前において、次の各号のいずれかに該当する者は、表彰の対象とならないものとする。
(1) 起訴されている者
(2) 犯罪容疑により取り調べ中の者
(3) 犯罪歴のある者で一定期間を経過していない者
(4) 懲戒又はこれに準ずる処分を受けた者
(5) 停職処分を受けた者
(6) 上位の表彰を受けている者。ただし、業績表彰を除く。
(死亡者の表彰)
第7条 被表彰者が表彰前において死亡したときは、次の順位によりこれを授与する。
(1) 配偶者(内縁関係を含む。)
(2) 直系卑属
(3) 直系尊属
(4) 兄弟姉妹
(記章の形状及び図式)
第8条 功労記章、功績記章及び業績記章(以下「記章」という。)の形状及び図式は、別図及び別表のとおりとする。
(返納)
第9条 被表彰者が懲戒処分によりその職を免ぜられたときは、記章を返納させ、免職以外の懲戒処分を受けるに至ったときは、返納させることができる。
(その他の表彰)
第10条 消防長は、この訓令による表彰のほか、火災を早期に発見した者又は教養及び訓練の成績が優秀であった者等で、特に精励し、又は努力したことが認められる者に対し、これを表彰することができる。
(準用)
第12条 この訓令は、橋本市警防規程(平成23年橋本市消防本部訓令第9号)第2条第8号に規定する消防隊に対しても準用することができる。
(補則)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日消本訓令第19号)
この訓令は、平成18年12月26日から施行する。
附則(平成19年11月26日消本訓令第1号)
この訓令は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日消本訓令第11号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日消本訓令第3号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
別図(第9条関係)
功労記章
功績記章
業績記章
別表(第9条関係)
功労記章及び功績記章の制式 | |||
区分 | 功労記章 | 功績記章 | |
大きさ | 縦 | 45ミリメートル | 同左 |
横 | 35ミリメートル | 同左 | |
表面 | 地色 | 銀いぶし | 銀いぶし梨地仕上げ |
桜花 | 銀いぶし | 同左 | |
管そう | 金色 | 銅いぶし | |
文字 | 紺色 | 銀色 | |
結組 | 銀色 | 銅いぶし | |
裏面 | 銀色 | 銅いぶし | |
側面 | 銀色磨き仕上げ | 銅いぶし |