○橋本市消防本部・署旗及び指揮者旗に関する規程
平成18年3月1日
消防本部訓令第3号
(趣旨)
第1条 消防本部・署旗及び消防長の指揮者旗の型式及びその使用に関しては、この訓令の定めるところによる。
(型式)
第2条 消防本部・署旗及び指揮者旗の型式は、それぞれ別図1及び別図2の図案のとおりとする。
(1) 消防本部・署旗
ア 旗は横幅1メートル、縦幅80センチメートル、地質は塩瀬えんじ色、縁は地質と同色とし、紐は金色竿通しを設ける。
イ き章は金色で径47センチメートルの消防章とし、白線をとる。
ウ 文字は、白色とする。
エ 頭標は角3面にして径11センチメートル、金色で各面に消防章を刻し、ネジ式とする。
オ 旗竿は長さ1.88メートル、質樫黒漆千段巻、竿頭及び石付に金属をはめる。
(2) 指揮者旗
ア 旗は横幅50センチメートル、縦幅60センチメートル、地質は塩瀬空色、縁なしとして竿通しを設ける。
イ き章は黄色の消防章とし、白縁をとる。
ウ 文字は、白色とする。
エ 頭標は、別図2のとおりとする。
オ 横線は2条で白色とし、線の幅は4センチメートル、線と線の間隔は6センチメートルとする。
カ 旗竿は長さ1.58メートル、質樫黒漆千段巻、竿頭及び石付に金属をはめる。
(消防本部・署旗の使用)
第3条 消防本部・署旗は、儀式その他団体行動の場合、必要に応じてこれを使用するものとする。
(指揮者旗の使用)
第4条 指揮者旗は、火災現場、消防訓練その他の場合において、消防長が出動するときにこれを使用するものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成23年6月14日消本訓令第3号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
別図1(第2条関係)
| 文字の表示は、次のとおりとする。 橋本市消防本部 橋本消防署 橋本市消防本部 橋本北消防署 |
別図2(第2条関係)