○橋本市消防本部・署旗及び指揮者旗に関する規程

平成18年3月1日

消防本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 消防本部・署旗及び消防長の指揮者旗の型式及びその使用に関しては、この訓令の定めるところによる。

(型式)

第2条 消防本部・署旗及び指揮者旗の型式は、それぞれ別図1及び別図2の図案のとおりとする。

(1) 消防本部・署旗

 旗は横幅1メートル、縦幅80センチメートル、地質は塩瀬えんじ色、縁は地質と同色とし、紐は金色竿通しを設ける。

 き章は金色で径47センチメートルの消防章とし、白線をとる。

 文字は、白色とする。

 頭標は角3面にして径11センチメートル、金色で各面に消防章を刻し、ネジ式とする。

 旗竿は長さ1.88メートル、質樫黒漆千段巻、竿頭及び石付に金属をはめる。

(2) 指揮者旗

 旗は横幅50センチメートル、縦幅60センチメートル、地質は塩瀬空色、縁なしとして竿通しを設ける。

 き章は黄色の消防章とし、白縁をとる。

 文字は、白色とする。

 頭標は、別図2のとおりとする。

 横線は2条で白色とし、線の幅は4センチメートル、線と線の間隔は6センチメートルとする。

 旗竿は長さ1.58メートル、質樫黒漆千段巻、竿頭及び石付に金属をはめる。

(消防本部・署旗の使用)

第3条 消防本部・署旗は、儀式その他団体行動の場合、必要に応じてこれを使用するものとする。

(指揮者旗の使用)

第4条 指揮者旗は、火災現場、消防訓練その他の場合において、消防長が出動するときにこれを使用するものとする。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成23年6月14日消本訓令第3号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

別図1(第2条関係)

画像

 

文字の表示は、次のとおりとする。

橋本市消防本部 橋本消防署

橋本市消防本部 橋本北消防署

別図2(第2条関係)

画像

橋本市消防本部・署旗及び指揮者旗に関する規程

平成18年3月1日 消防本部訓令第3号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年3月1日 消防本部訓令第3号
平成23年6月14日 消防本部訓令第3号