○橋本市消防署の組織に関する規程

平成18年3月1日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署(以下「署」という。)の組織を定めるものとする。

(署の所掌事務)

第2条 署は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 火災予防に関すること。

(2) 水火災等の警戒防御に関すること。

(3) 救助業務及び救急業務に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防に関すること。

(組織)

第3条 署に次の班を置く。

第1班 第2班 第3班

2 班に次の係を置く。

警防係 救急係

(署長等)

第4条 署に署長及び副署長、班に班長、係に係長を置く。

2 署に主幹、副主幹、主任、主査、副主査及び主事を置くことができる。

(職名)

第5条 署長及び主幹は消防司令、副署長、班長及び副主幹は消防司令補、係長及び主任は消防士長、主査は消防士長、副主査は消防副士長、主事は消防士の階級にある消防吏員をもって充てる。

(職務)

第6条 署長は、消防長の指揮監督を受け、管轄区域内における消防事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 副署長、班長及び係長は、上司の命を受け所掌の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主幹、副主幹、主任及び主査は、専門事項及び署長の特命事項を処理する。

(職務の代理)

第7条 副署長は、署長を補佐し、署長に事故があるとき、又は署長が欠けたときは、その職務を代理する。

2 班長は、署長及び副署長がともに事故があるとき、又は署長及び副署長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 班長に事故があるとき、又は班長が欠けたときは、あらかじめ消防長の定める順序によりその職務を代理する。

(班及び係の事務分掌)

第8条 班及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

第1班 第2班 第3班

警防係

(1) 水火災等の警戒防御及び警防計画に関すること。

(2) 消防訓練及び指導に関すること。

(3) 火災の原因及び損害調査に関すること。

(4) 消防地水利の点検及び保全に関すること。

(5) 警防機械器具の点検及び保全に関すること。

(6) 消防燃料等に関すること。

(7) 救助業務に関すること。

(8) 救助訓練及び指導に関すること。

(9) 救助機械器具の点検及び保全に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、警防業務に関すること。

救急係

(1) 救急業務に関すること。

(2) 救急訓練及び指導に関すること。

(3) 救急機械器具の点検及び保全に関すること。

(勤務配置)

第9条 職員(係長以上を除く。)の勤務配置は、消防長の承認を得て署長が定める。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年9月21日消本訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成22年3月29日消本訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月9日消本訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月8日消本訓令第4号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

橋本市消防署の組織に関する規程

平成18年3月1日 消防本部訓令第2号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年3月1日 消防本部訓令第2号
平成18年9月21日 消防本部訓令第18号
平成22年3月29日 消防本部訓令第1号
平成23年2月9日 消防本部訓令第2号
平成23年7月8日 消防本部訓令第4号