○橋本市消防本部の組織に関する規則

平成18年3月1日

規則第176号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、橋本市消防本部(以下「本部」という。)の組織を定めるものとする。

(組織)

第2条 本部に次の課、室及び係を置く。

課及び室

総務課

企画係 庶務係 消防団係

予防課

予防係 指導係

警防課

警防係 施設係

指令室


(職員)

第3条 本部に消防長及び次長、課に課長、室に室長、係に係長を置く。

2 本部に参事を置くことができる。

3 課及び室に主幹、課長補佐、室長補佐、副主幹、主任、主査及びその他の職員を置くことができる。

(職名)

第4条 消防長は、消防司令長の階級にある消防職員のうちから市長が任命する。

2 参事、次長、課長、室長及び主幹は消防司令、課長補佐、室長補佐及び副主幹は消防司令補、係長、主任及び主査は消防士長の階級にある職員のうちから消防長が任命する。

(職務)

第5条 消防長は、市長の命を受け消防事務を統括し、消防職員を指揮監督する。

2 次長は、消防長を補佐し、本部の事務を掌理する。

3 課長、室長、課長補佐、室長補佐及び係長は、それぞれ上司の命を受けて所掌の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 参事、主幹、副主幹及び主任は、それぞれ上司の命を受けて所掌の事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

5 主査及びその他の職員は、それぞれ上司の命を受けて所掌の事務を処理する。

(職務の代理)

第6条 消防長に事故があるとき、又は欠けたときは、次長がその職務を代理し、次長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長、予防課長、警防課長、指令室長の順によりその職務を代理する。

2 課長及び室長に事故があるとき、又は欠けたときは、課長補佐及び室長補佐又は係長がその職務を代理する。

(課、室及び係の事務分掌)

第7条 課、室及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

企画係

(1) 消防の総合的企画に関すること。

(2) 諸規程の制定改廃に関すること。

(3) 職員の教養研修に関すること。

(4) 職員の配置、服務、賞罰その他身分に関すること。

(5) 儀式及び渉外に関すること。

(6) 諸会議及び諸行事に関すること。

(7) 消防統計及び消防広報に関すること。

庶務係

(1) 公印の保管及び文書取扱いに関すること。

(2) 消防予算及び決算に関すること。

(3) 諸給与及び福利厚生に関すること。

(4) 物品の購入、出納、修繕及び保管に関すること。

(5) 諸給貸与品に関すること。

(6) 消防長会及び消防協会等に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、他課の所管に属さないこと。

消防団係

(1) 消防団員の教養研修及び訓練に関すること。

(2) 消防団員の服務、賞罰その他身分に関すること。

(3) 消防団員の福利厚生に関すること。

(4) 消防団員の給貸与品に関すること。

(5) 消防団員の諸会議及び諸行事に関すること。

(6) 消防団員の公務災害補償に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、消防団業務に関すること。

予防課

予防係

(1) 火災の予防対策及び広報に関すること。

(2) 防火指導に関すること。

(3) 危険物の規制に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、予防業務に関すること。

指導係

(1) 建築物等の同意事務に関すること。

(2) 消防用設備の設置指導及び検査に関すること。

(3) 防火対象物の査察に関すること。

(4) 防火管理者に関すること。

警防課

警防係

(1) 水火災の警戒防御及び警防対策に関すること。

(2) 消防訓練及び訓練指導に関すること。

(3) 火災の調査に関すること。

(4) 水防計画及び消防計画に関すること。

(5) 救急救助対策に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、警防業務に関すること。

施設係

(1) 都市開発関連業務に関すること。

(2) 消防地水利の開発及び保全に関すること。

(3) 消防機械器具の整備及び保全に関すること。

(4) 消防機械器具の改善及び技術指導に関すること。

(5) 消防通信に関すること。

(6) 消防施設の整備及び保全に関すること。

指令室

(1) 橋本・伊都地域消防指令センターに関すること。

(2) 高機能消防指令システムに関すること。

(3) 消防救急デジタル無線システムに関すること。

(4) 消防指令の情報収集及び管理に関すること。

(5) 消防通信施設の整備及び保全に関すること。

(6) 災害情報の受付及び出動指令に関すること。

(7) 消防通信の運用に関すること。

(8) 気象の予報及び警報の通報に関すること。

(9) 非常招集に関すること。

(10) 橋本市火災予防条例(平成18年橋本市条例第226号)第45条に規定する届出に関すること。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年9月21日規則第211号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成20年2月15日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月9日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

橋本市消防本部の組織に関する規則

平成18年3月1日 規則第176号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年3月1日 規則第176号
平成18年9月21日 規則第211号
平成20年2月15日 規則第4号
平成22年3月24日 規則第10号
平成23年2月9日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第20号