○橋本市民病院医師赴任に係る手当支給規程
平成18年3月1日
病院事業管理規程第24号
(支給額)
第1条 橋本市以外の地より橋本市民病院医師として任用された者に対し、橋本市職員の旅費に関する条例(平成18年橋本市条例第66号)第11条による旅費以外、その赴任に伴う住所又は居所について、移転料等諸経費を別表により支給する。
(支給要件)
第2条 赴任手当を支給するに当たっては、赴任後において、赴任前の住所又は居所から橋本市民病院に通勤することが著しく困難であると認められ、最も経済的な通常経路及び方法により赴任前の住所又は居所の最寄鉄道駅から赴任後の住所又は居所の最寄鉄道駅までの距離が25キロメートル以上に及ぶ場合に限る。
(請求方法)
第3条 手当の請求に当たっては、本人又は扶養家族の移転を証明する住民基本台帳に基づく住民票の写し(居所の移転の場合にあっては、その移転を証明する書類及び住所移転しないことについての申立書)及び請求書を提出する。
(不支給)
第4条 他の団体等から赴任手当に相当する金額の交付を受けるときは、本手当は支給しない。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
別表(第1条関係)
赴任の別 | 25km以上50km以内 | 50km以上100km以内 | 100km以上150km以内 | 150km以上 |
単身 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 |
その他 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 |