○橋本市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月1日

条例第218号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、橋本市病院企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 橋本市病院企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、住居手当、地域手当、期末手当、勤勉手当、退職手当及び研究手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

2 管理職手当の支給を受ける者に対しては、第9条及び第10条の規定は適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第4条の2 前条第1項に規定する職にある職員が、橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年橋本市条例第52号)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は橋本市職員の給与に関する条例(平成18年橋本市条例第62号)第5条第1号に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に、管理者が別に定める勤務に従事した場合には、管理職員特別勤務手当を支給することができる。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号のいずれかに該当する者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けていると認められるものをいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者を含む。)

(2) 満22歳未満の子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳未満の弟妹

(5) 重度心身障害者

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の通路(以下「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤が著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(前号の規定に該当する職員及び自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)

(単身赴任手当)

第7条 単身赴任手当は、事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが管理者が定める基準に照らして、困難であると認められる者のうち単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが、管理者が定める基準に照らして、困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

2 特殊勤務手当の支給範囲、支給区分、手当額及びその支給方法については、規程で定める。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

2 常時前項に規定する勤務に従事する必要がある職員については、特にその手当額を月額をもってこれを支給することができる。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条の勤務には含まれないものとする。

(住居手当)

第12条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に支給する。

(地域手当)

第13条 給料の支給を受ける職員に対しては、地域手当を支給する。

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、その者の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

(退職手当)

第16条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員が生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職手当は、次のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

4 勤続期間6月以上で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年以内に失業している場合において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(研究手当)

第17条 給料の支給を受ける医師、歯科医師に対しては、研究手当を支給する。

2 研究手当の支給に関し必要な事項は、規程で定める。

(給与の減額)

第18条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が、配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は家庭支援休暇(当該職員が不妊治療を受けるため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第19条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第20条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第21条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業している期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用職員の給与)

第22条 企業職員のうち、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、別に条例で定める。

(臨時又は非常勤の職員の給与)

第23条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第24条 第5条第7条第12条及び第16条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第236号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第45号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当、勤勉手当、退職手当及び旅費の支給については、なお従前の例による。

(令和元年12月18日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月21日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(橋本市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第25条 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、第13条の規定による改正後の橋本市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新病院給与条例」という。)第2条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

第26条 新病院給与条例第24条の規定は、令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員について準用する。

橋本市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月1日 条例第218号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月1日 条例第218号
平成18年3月28日 条例第236号
平成21年11月30日 条例第45号
令和元年9月30日 条例第12号
令和元年12月18日 条例第25号
令和2年3月13日 条例第2号
令和4年9月21日 条例第27号