○橋本市民病院職員名札着用規程

平成18年3月1日

病院事業管理規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、橋本市民病院職員(以下「職員」という。)の名札の着用に関し必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 名札は、別記様式による。

(貸与対象者)

第3条 名札は、すべての職員に貸与する。

(着用義務)

第4条 職員は、勤務時間中、常に名札を着用しなければならない。ただし、所属長が指示した場合は、この限りでない。

(亡失等)

第5条 名札を亡失し、又は損傷したときは、事務局総務課長に報告し、再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により再交付をしたときは、名札の実費額を徴収する。ただし、特別の事情があると認めるときは、これを免除することができる。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

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橋本市民病院職員名札着用規程

平成18年3月1日 病院事業管理規程第21号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月1日 病院事業管理規程第21号