○橋本市民病院付設託児所管理運営規程

平成18年3月1日

病院事業管理規程第20号

(設置)

第1条 橋本市民病院(以下「市民病院」という。)医師及び看護師の確保対策及び職員の福利厚生を目的として橋本市民病院付設託児所(以下「託児所」という。)を設置する。

(名称、位置及び収容人員)

第2条 託児所の名称、位置及び収容人員は、次のとおりとする。

(1) 名称 ひまわり園

(2) 位置 橋本市小峰台二丁目8番地の1(職員官舎内に置く。)

(3) 収容定員 20人

(入所児童)

第3条 ひまわり園(以下「園」という。)の入所児童は、市民病院に勤務又は勤務しようとする職員の0歳(出産後の勤務する日から開始)から6歳(小学校に就学するまで)までの乳幼児とする。ただし、収容人員に余裕のある場合に限り、園長においてやむを得ない事情があると認めた児童については、入所させることができる。

(入所の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する乳幼児は、入所することができない。

(1) 感染症疾患を有する者

(2) 身体虚弱児等のため保育に耐えない者

(3) 前2号に掲げるもののほか、保育上支障があると認められる者

(職員)

第5条 園には必要な職員を置く。

2 園の園長は、市民病院の病院長がこれに当たり、園の業務を総理する。

3 園長に事故があるとき、又は園長が欠けたときは、看護部長がこれに当たる。

(保育料等)

第6条 保護者は、園長の指定する期日までに別に定める保育料等を納入しなければならない。

(退所)

第7条 園長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その保育を停止させることができる。

(1) 第4条の各号に該当することとなった場合

(2) 保護者がこの規程に従わないとき。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の橋本市民病院付設託児所管理運営規程(平成16年橋本市病院事業管理規程第17号)の規定により入所の許可を受け、入所している児童は、この規程の相当規定により入所の許可を受けたものとみなす。

(平成23年7月1日病管規程第6号)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

橋本市民病院付設託児所管理運営規程

平成18年3月1日 病院事業管理規程第20号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月1日 病院事業管理規程第20号
平成23年7月1日 病院事業管理規程第6号