○橋本市民病院職員連絡用通信機器貸与規程

平成18年3月1日

病院事業管理規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、橋本市病院事業の設置等に関する条例(平成18年橋本市条例第216号)第1条第1項に掲げる市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院職員に対する物品の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与品の物品)

第2条 貸与される者(以下「被貸与者」という。)及び貸与される連絡用通信機器(以下「貸与品」という。)の種類及び個数並びに期間については、別表に定めるところによる。

(貸与品の帰属)

第3条 貸与品は、病院に帰属するものとする。

(貸与品の返納)

第4条 被貸与者が退職又は貸与品の異なる職種に勤務替えされたときは、貸与品は直ちに返納しなければならない。

(着用の義務)

第5条 被貸与者は、常に貸与品を携帯しなければならない。ただし、病院長の許可を得た場合は、この限りでない。

(貸与品の取扱い)

第6条 貸与品は善良な管理によりこれを使用し、正常な状態において維持保全しなければならない。

(亡失等の弁償)

第7条 貸与品を故意又は過失により破損し、又は亡失した場合は、時価により弁償させることができる。

(報告)

第8条 貸与品を紛失した場合は、直ちに病院長に届けなければならない。

(貸与品の記録)

第9条 病院長は、別記様式の連絡用通信機器貸与記録簿を備え、貸与又は返納等の状況を記録しなければならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

被貸与者

貸与の種類

貸与期間

貸与個数

医師・歯科医師

PHS又は携帯電話

市民病院在職中

必要最低限の数

技師

看護師

事務局職員

画像

橋本市民病院職員連絡用通信機器貸与規程

平成18年3月1日 病院事業管理規程第19号

(平成18年3月1日施行)