○橋本市民病院職員官舎設置及び管理規程
平成18年3月1日
病院事業管理規程第18号
(設置)
第1条 橋本市民病院(以下「病院」という。)の附属施設として、橋本市民病院職員官舎(以下「職員官舎」という。)を設置する。
(名称、位置及び種別)
第2条 職員官舎の名称、位置及び種別は、次のとおりとする。
(1) 名称 橋本市民病院職員官舎
(2) 所在地 橋本市小峰台二丁目8番地の1
(3) 種別 規模、戸数
住宅番号 | 規模 | 戸数 |
201号~203号、205号、301号~303号、305号 | 35.028m2 | 8室 |
101号~103号、105号、106号、206号~208号 210号、211号、306号~308号、310号、311号 | 70.56m2 | 15室 |
2 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、必要に応じて民間の賃貸住宅等(以下「借上住宅」という。)を借り上げ、職員官舎とすることができる。
(入居者)
第3条 職員官舎の入居者は、病院に勤務する職員(その家族を含む。)又は他施設からの研修医(以下「研修医」という。)とする。
(入居の許可)
第4条 職員官舎の入居の許可を受けようとする者は、職員官舎入居願(様式第1号)を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
3 管理者は、職員官舎の入居を許可しようとするときは、住宅番号を指定するとともに入居に関し必要な条件を指示するものとする。
(家賃)
第5条 職員官舎の家賃は、次に定めるところによる。
号室 | 1室当たりの月額 |
201号~203号、205号、301号~303号、305号 | 5,250円 |
101号~103号、105号、106号、206号~208号、210号、211号、306号~308号、310号、311号 | 10,500円 |
2 研修医が借上住宅に入居する場合は、前項の規定にかかわらず、月額5,000円をその家賃として徴収する。
3 家賃は、毎月指定の日にその月分を納付しなければならない。ただし、新たに入居した場合又は明け渡した場合にその期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
4 管理者は、特に必要があると認めるときは、家賃を免除することができる。
(修理等費用の負担)
第6条 職員官舎及びその共同施設の修繕に要する費用(破損ガラスの取替えその他軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、入居者の負担としない。
(入居者の負担)
第7条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、研修医については、この限りでない。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 汚物、ごみ及びし尿の処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(入居者の注意義務)
第8条 入居者は、当該職員官舎又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
(禁止事項)
第9条 入居者は、次の行為をしてはならない。ただし、第3号についてはあらかじめ管理者の承認を受けた場合はこの限りでない。
(1) 職員官舎を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡すること。
(2) 職員官舎以外の用途に使用すること。
(3) 職員官舎を模様替えすること。
(明渡し)
第10条 入居者が病院に勤務する職員として身分を失ったときは、直ちに管理者に退室の申出を行い、1週間以内に当該職員官舎を明け渡さなければならない。
2 入居者が適正を欠くものと認めたときは、管理者において退居を命ずることができる。この場合、入居者は、前項に準じて当該職員官舎を明け渡さなければならない。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の橋本市民病院職員官舎設置及び管理規程(平成16年橋本市病院事業管理規程第16号)の規定により入居の許可を受け、職員官舎に居住する者は、この規程の相当規定により入居の許可を受けたものとみなす。
附則(平成22年5月1日病管規程第6号)
この規程は、平成22年5月1日から施行する。
附則(令和2年9月4日病管規程第26号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月2日病管規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。