○橋本市民病院職員安全衛生管理規程

平成18年3月1日

病院事業管理規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、その他関係法令(以下「法令」という。)に定めるもののほか、職員の安全及び健康の確保に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員で橋本市民病院(以下「病院」という。)に勤務する者をいう。

(2) 所属長 課長、診療科医長、薬剤部長、技師長及び看護部長並びにこれらに準ずる者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を図り、職場における職員の安全と健康を確保するようにしなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、法、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境形成のための措置に誠実に従わなければならない。

(衛生管理者)

第5条 法第12条第1項の規定に基づき、病院に衛生管理者を2人置く。

2 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第10条各号に掲げる資格を有する者のうちから病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。

3 衛生管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

(産業医)

第6条 法第13条の規定により産業医を置く。

2 産業医は、病院の医師のうちから管理者が任命する。

3 産業医は、省令第14条第1項各号に掲げる職務を行う。

4 産業医は、前項の職務について管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

(作業主任者)

第7条 法第14条の規定に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第6条各号に掲げる作業について、省令第16条第1項の作業の区分に応じて、作業主任者を置く。

2 作業主任者は、令第6条各号に掲げる作業に従事する職員の指揮その他災害防止に関する職務を行う。

(衛生委員会の設置)

第8条 法第18条の規定により橋本市民病院職員安全衛生管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 病院長

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 職員のうち、安全衛生に関し経験を有する者の内から管理者が任命した者

3 前項第4号の委員は10人以内とし、そのうち5人の委員は橋本市民病院職員労働組合の推薦による者でなければならない。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(委員会の所掌事務)

第9条 委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項に掲げる事項に関し調査審議し、管理者に対して意見を述べることができる。

(委員会の会議等)

第10条 委員会に委員長を置き、病院長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、衛生管理者がその職務を代理する。

4 委員会の会議は委員長が招集し、年間を通じて計画的に開催するものとする。

5 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することはできない。

6 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

7 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(委員会の運営)

第11条 前3条に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会で定める。

(委員会の庶務)

第12条 委員会の庶務は、事務局総務課庶務係において処理する。

(健康診断の種類)

第13条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 結核健康診断

(4) 特定業務従事者健康診断

(5) 臨時健康診断

2 前項各号に掲げる健康診断の項目、健康診断を受けるべき職員の範囲その他必要なことは、衛生管理者又は産業医が別に定める。

(受診義務)

第14条 職員は、病院長が指定する期日において、健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により指定された期日に健康診断を受けることができないときは、速やかに医療機関で健康診断を受け、その結果を証明する書類を衛生管理者を経由して管理者に提出したときは、この限りでない。

(健康診断の結果報告)

第15条 衛生管理者は、第13条に定める健康診断を実施したときは、管理者に報告するとともに所属長を通じて職員に通知するものとする。

(健康診断結果の記録)

第16条 衛生管理者は、第13条及び第14条ただし書の規定による健康診断の結果に基づき健康診断個人票を作成して、これを5年間保存するものとする。

(会計年度任用職員の健康診断)

第17条 橋本市民病院に勤務する会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年橋本市条例第24号)第1条に規定する会計年度任用職員の健康診断については、必要に応じこの規程の適用を受ける職員の例による。

(療養の指示)

第18条 管理者は、第15条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又はその医師の意見に基づいて、別表に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間についても、併せて指示するものとする。

(療養の義務)

第19条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等健康の回復に務めなければならない。

(秘密の保持)

第20条 健康診断の業務に従事する者は、正当な理由がある場合を除き、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。その職務を離れた後においても、同様とする。

(補則)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成25年1月18日病管規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日病管規程第11号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第18条関係)

区分

指示区分

勤務面

要療養

勤務を休む必要のあるもの

要軽業

勤務に制限を加える必要のあるもの

要注意

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

医療面

要治療

医師による直接の医師行為を必要とするもの

要観察

医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの

橋本市民病院職員安全衛生管理規程

平成18年3月1日 病院事業管理規程第17号

(令和2年4月1日施行)