○橋本市民病院職員被服等貸与規程
平成18年3月1日
病院事業管理規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、橋本市民病院に勤務する職員に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与期間等)
第2条 被服を貸与される者(以下「被貸与者」という。)及び貸与される被服(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間については、別に定める。
(期間計算)
第3条 貸与期間は、月をもって計算し、1月に満たないときは1月とみなす。
(貸与品の帰属)
第4条 貸与期間の満了した貸与品は、被貸与者に帰属するものとする。
(再貸与の制限)
第5条 貸与期間中において貸与品を破損し、又は亡失した場合には、新たに貸与しない。ただし、管理者が必要があると認める場合は、この限りでない。
(被服の返納)
第6条 被貸与者が退職し、又は貸与品の異なる職種に勤務替されたときは、貸与品は直ちに返納しなければならない。
2 前項の規定により返納された貸与期間は、前被貸与者の残余期間とする。
(着用の義務)
第7条 被貸与者は、執務時間中常に貸与品を着用しなければならない。ただし、所属長の許可を得た場合は、この限りでない。
2 被貸与者は、貸与品を他人に使用させ、又は譲渡してはならない。
(貸与品の取扱い)
第8条 貸与品は、善良な注意をもってこれを使用し、正常な状態において維持保全しなければならない。
(亡失等の弁償)
第9条 故意又は過失により貸与品を破損し、又は亡失した場合は、調製時の価格に基づいて、貸与残期間に相当する金額を定めて弁償させることができる。
(貸与品の記録)
第10条 総務課長は、被服貸与簿(別記様式)を備え、貸与又は返納等の状況を記録しなければならない。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の橋本市職員被服貸与規則(昭和36年橋本市規則第6号)の規定により貸与された被服は、この規程の相当規定に基づいて貸与されたものとみなす。
附則(平成20年4月1日病管規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日病管規程第10号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。