○橋本市病院事業における主要な職員を定める規則

平成18年3月1日

規則第175号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員のうち、その任免に当たり、市長の同意を要する主要な職員は、次のとおりとする。

病院長、副病院長、副病院事業管理者、事務局長

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

橋本市病院事業における主要な職員を定める規則

平成18年3月1日 規則第175号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月1日 規則第175号
令和2年3月31日 規則第22号