○橋本市民病院駐車場使用規程
平成18年3月1日
病院事業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、橋本市民病院駐車場(以下「駐車場」という。)における駐車場規制を行い、駐車の安全及び騒音防止と出入車両の円滑化を図るために定めるものとする。
(駐車場への入場)
第2条 駐車場に入場しようとする車両(2輪を除く。以下「自動車」という。)の運転手は、駐車場入口において駐車券の交付を受けて駐車しなければならない。
(駐車場からの退場及び使用料の納入)
第3条 駐車場から退場しようとする自動車の運転手は、駐車場出口において橋本市病院事業使用料及び手数料に関する条例(令和元年橋本市条例第27号)別表第7に規定する使用料を支払わなければならない。
(使用料の免除)
第4条 駐車場の管理者(以下「駐車場管理者」という。)は、次に掲げる者の自動車について使用料を免除することができる。
(1) 官公庁及びそれに準じる公的機関の自動車
(2) 他病院、医院関係者の自動車
(3) 身体障害者手帳を持った者が診療を受けるために来院し、同手帳等の掲示があった場合
(4) 橋本市民病院(以下「病院」という。)からの要請等により、駐車場管理者が必要と認めた自動車
(駐車の拒否)
第5条 駐車場管理者は、次の各号に該当する自動車については、入場を拒否することができる。
(1) 病院の業務に関係のない自動車
(2) 危険物等を積載している自動車
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理運営上支障があると認められる自動車
(遵守事項)
第6条 駐車場利用者(以下「利用者」という。)は、病院内及び駐車場における自動車の運行については、道路交通法令に定める例により、これを行うほか次の各号の規定を守らなければならない。
(1) 病院内及び駐車場では徐行し、自動車の追越しをしないこと。
(2) 駐車位置を離れ退場しようとする自動車を優先通行させること。
(3) 標識及び駐車場管理者の指示に従うこと。
(禁止行為)
第7条 利用者は、駐車場において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設若しくは他の自動車をき損し、又は汚損すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場管理者の指示する事項に反すること。
(損害賠償)
第8条 利用者は、駐車場の施設若しくは他の自動車をき損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 駐車場管理者は、自動車内に留置された貴重品その他物品の紛失等の一切の責任を負わない。
(届出の義務)
第9条 利用者は、駐車場の施設又は他の自動車をき損し、汚損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を駐車場管理者に届け出なければならない。
(休業及び休止)
第10条 駐車場管理者は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の業務を休止することができる。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の橋本市民病院駐車場使用規程(平成16年橋本市病院事業管理規程第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年1月4日病管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。