○橋本市病院事業管理者が管理する個人情報の保護に関する規程

平成18年3月1日

病院事業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、橋本市病院事業管理者(以下「病院事業管理者」という。)が管理する個人情報の保護について、橋本市個人情報保護条例(平成18年橋本市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報保護管理者)

第2条 条例第10条第1項に規定する個人情報保護管理者は、橋本市民病院事務分掌規程(平成18年橋本市病院事業管理規程第1号)第2条第21項に規定する事務局長とする。

(準用)

第3条 前2条に規定するもののほか、病院事業管理者が管理する個人情報の保護については、橋本市長が管理する個人情報の保護に関する規則(平成18年橋本市規則第17号)の例による。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

橋本市病院事業管理者が管理する個人情報の保護に関する規程

平成18年3月1日 病院事業管理規程第9号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第2節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月1日 病院事業管理規程第9号