○橋本市病院事業管理者が管理する個人情報の保護に関する規程
平成18年3月1日
病院事業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、橋本市病院事業管理者(以下「病院事業管理者」という。)が管理する個人情報の保護について、橋本市個人情報保護条例(平成18年橋本市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報保護管理者)
第2条 条例第10条第1項に規定する個人情報保護管理者は、橋本市民病院事務分掌規程(平成18年橋本市病院事業管理規程第1号)第2条第21項に規定する事務局長とする。
(準用)
第3条 前2条に規定するもののほか、病院事業管理者が管理する個人情報の保護については、橋本市長が管理する個人情報の保護に関する規則(平成18年橋本市規則第17号)の例による。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。