○橋本市民病院事務分掌規程

平成18年3月1日

病院事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、橋本市病院事業の設置等に関する条例(平成18年橋本市条例第216号。以下「条例」という。)第1条の規定に基づき設置する橋本市民病院(以下「病院」という。)の事務分掌について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 病院に次の科及び課組織を設ける。

(1) 診療部

内科、消化器内科、代謝内科、心療内科、循環器内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、歯科、歯科口腔外科、麻酔科、放射線科、呼吸器内科、心臓血管外科、乳腺・呼吸器外科、病理診断科、救急科

(2) 診療技術部

放射線科、臨床検査科、超音波検査室、歯科技工室、リハビリテーション科、薬剤部、栄養管理科、臨床工学科

(3) 看護部

外来部、病棟スタッフステーション、中央手術室・材料室、HCU

(4) 地域医療部

地域医療連携室

(5) 事務局

総務課、医事情報課、渉外担当課、院内託児所(ひまわり園)

(6) 健診センター

(7) 医療安全管理部

医療安全管理室、感染管理室

2 病院に院長及び副院長を置く。

3 病院に院長代理を置くことができる。

4 病院に名誉院長を置くことができる。

5 病院に副院長心得を置くことができる。

6 病院に理事を置くことができる。

7 診療部及び診療技術部に部長を置く。

8 診療部にセンター長、副部長及び副センター長を、診療科(中央手術室・材料室、内視鏡室及びエコー室を除く。)に医長及び副医長を置くことができる。

9 診療技術部に副部長を、診療科(薬剤部を除く。)に科部長、医長、技師長、副技師長、主任及び指導員を置くことができる。

10 中央手術室・材料室は外科、内視鏡室及びエコー室は内科、リハビリテーション科は整形外科を主管科とする。

11 薬剤部に薬剤部長を置く。

12 薬剤部に副薬剤部長、主任及び指導員を置くことができる。

13 看護部に看護部長を置く。

14 看護部に副看護部長を置くことができる。

15 看護部の病棟スタッフステーション及び外来部等の名称は、次のとおりとする。

 

区分

名称

看護部

病棟スタッフステーション

3階東病棟スタッフステーション

3階西病棟スタッフステーション

4階東病棟スタッフステーション

4階西病棟スタッフステーション

5階東病棟スタッフステーション

5階西病棟スタッフステーション

外来部

A~Fブロック

中央手術室・材料室

同左

HCU

同左

16 病棟スタッフステーションに看護師長及び副看護師長を置くことができる。

17 病棟スタッフステーションに主任看護師を置くことができる。

18 外来部、中央手術室・材料室及びHCUに看護師長、副看護師長及び主任看護師を置くことができる。

19 看護部に指導員を置くことができる。

20 地域医療部に部長を置く。

21 地域医療部に副部長を置くことができる。

22 地域医療連携室に室長を、健診センターにセンター長を置く。

23 地域医療連携室に主任を置くことができる。

24 健診センターに主任を置くことができる。

25 事務局に事務局長、課長、課長補佐及び係長を置く。

26 事務局に参事、次長、主幹、副主幹、主任、主査、副主査及び主事を置くことができる。

27 事務局の各課に次の係を置く。

総務課 庶務係、経理係

医事課 医事係

企画情報課 診療情報係

28 医療安全管理部に部長を置く。

29 医療安全管理部に副部長を置くことができる。

30 医療安全管理室に室長を置く。

31 医療安全管理室に看護師長及び主任を置くことができる。

32 感染管理室に室長を置く。

(職務)

第3条 院長は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の命を受け、病院業務を統轄し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局長は、診療部、診療技術部、看護部、地域医療部及び医療安全管理部の庶務並びに事務部門の業務を統轄し、所属職員を指揮監督する。

3 副院長、事務局長、看護部長、診療部長、診療技術部長、地域医療部長、科部長(科部長を置かない診療科にあっては医長)、技師長、薬剤部長、課長、看護師長、係長、主任及び主任看護師は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。ただし、科部長が2人以上あるときは、あらかじめ管理者が指名する科部長を筆頭部長とし、その職務を代理する。

4 院長代理及び事務局長は、院長の職務を補佐し、院長が欠けたとき又は院長に事故があるときは、医療部門にあっては院長代理が、事務部門にあっては事務局長がその職務を代理する。

5 副院長は、院長及び院長代理の職務を補佐し、両者に事故あるとき、又は両者が欠けたときは、その職務を代理する。ただし、副院長が2人以上あるときは、それぞれあらかじめ管理者の指名する副院長がその職務を代理する。

6 副院長心得は、副院長の職務を補佐し、副院長に事故あるとき、又は副院長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 事務局次長は、事務局長の職務を補佐し、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 副診療部長、副診療技術部長、副地域医療部長、副部長及び副センター長は、部長若しくはセンター長に事故があるとき、又は部長若しくはセンター長が欠けたときは、その職務を代理する。

9 医長は、科部長を補佐し、科部長に事故があるとき、又は科部長が欠けたときは、その職務を代理する。ただし、医長が2人以上あるときは、あらかじめ管理者が指名する医長を筆頭医長とし、その職務を代理する。

10 副医長は、医長を補佐し、医長に事故があるとき、又は医長が欠けたときは、その職務を代理する。

11 副技師長は、技師長の職務を補佐し、技師長に事故があるとき、又は技師長が欠けたときは、その職務を代理する。ただし、副技師長が2人以上あるときは、あらかじめ管理者が指名する副技師長がその職務を代理する。

12 副看護部長は、看護部長の職務を補佐し、看護部長に事故があるとき、又は看護部長が欠けたときは、その職務を代理する。

13 副薬剤部長は、薬剤部長の職務を補佐し、薬剤部長に事故があるとき、又は薬剤部長が欠けたときは、その職務を代理する。ただし、副薬剤部長が2人以上あるときは、あらかじめ管理者が指名する副薬剤部長がその職務を代理する。

14 課長補佐は、課長の職務を補佐し、課長に事故あるとき、又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。ただし、課長補佐が2人以上あるときは、あらかじめ管理者が指名する課長補佐がその職務を代理する。

15 理事及び参事は、管理者の特命事項を掌理する。

16 主幹、副主幹、主任及び指導員は、部署に属する専門的な事項を掌理する。

17 副看護師長は、看護師長の職務を補佐し、看護師長に事故があるとき、又は看護師長が欠けたときは、その職務を代理する。ただし、副看護師長が2人以上あるときは、あらかじめ管理者が指名する副看護師長がその職務を代理する。

18 主任看護師は、副看護師長を補佐し、副看護師長に事故があるとき、又は副看護師長が欠けたときは、その職務を代理する。

19 その他の職員は、上司の指揮監督を受け、その命令に従い、職務に専念しなければならない。

(事務分掌)

第4条 各部門の事務分掌は、次のとおりとする。

診療部

(1) 患者の診療に関すること。

(2) 患者の入退院に関すること。

(3) 医学の研究及び鑑定に関すること。

(4) 処方録及び処方箋の保管に関すること。

(5) 診療録の調製及び保管並びにその他の医療に関する記録、診断書及び証明書に関すること。

(6) 業務に関する統計及び報告資料に関すること。

(7) 日当直に関すること。

(8) その他の医務に関すること。

診療技術部

(1) 患者の診療に関すること。

(2) 医学の研究及び鑑定に関すること。

(3) 調剤、製剤及び投薬に関すること。

(4) 放射線、その他の理化学的診療器具の管理及び応用に関すること。

(5) 細菌検査、薬品の理化学的試験等各種検査に関すること。

(6) 薬品その他の薬事法(昭和35年法律第145号)の規定による物品の受払い及び保管に関すること。

(7) 診療録の調製及び保管並びにその他の医療に関する記録、診断書及び証明書に関すること。

(8) 業務に関する統計及び報告資料に関すること。

(9) 患者の栄養指導に関すること。

(10) 栄養の調査研究に関すること。

(11) その他栄養指導に関すること。

(12) 給食に係る衛生管理に関すること。

(13) 各種生命維持管理装置の操作及び保守点検に関すること。

(14) その他医務に関すること。

看護部

(1) 患者の看護及び治療の介補に関すること。

(2) 外来及び病棟の薬品等の受払い及び保管に関すること。

(3) 医療器具等の保管及び管理に関すること。

(4) 病棟看護日誌の記録に関すること。

(5) 日当直に関すること。

(6) 総合案内に関すること。

(7) その他の看護業務に関すること。

地域医療部

地域医療連携室

(1) 地域医療機関との地域連携に関すること。

(2) 地域医師会との連絡調整に関すること。

(3) その他地域医療連携に関すること。

(4) 患者の心理的、社会的問題等の解決及び調整援助に関すること。

(5) 患者の受診、受療援助及び社会復帰の援助等に関すること。

(6) その他の医療福祉連携に関すること。

事務局

総務課

庶務係

(1) 職員の人事、服務及び給与に関すること。

(2) 職員の福利厚生及び研修に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び編さん保存に関すること。

(5) 電話交換に関すること。

(6) 駐車場の管理に関すること。

(7) 託児所に関すること。

(8) 病院内の取締り及び清掃に関すること。

(9) 日当直に関すること。

(10) 防災及び災害対策に関すること。

(11) 統計調査に関すること。

(12) 診療材料の購入及び受払いに関すること。

(13) 物品の調達、貸与及び管理に関すること。

(14) その他他の係に属さないこと。

経理係

(1) 予算の編成、執行及び決算に関すること。

(2) 病院の経営計画に関すること。

(3) 財産の取得及び処分に関すること。

(4) 出納に関すること。

(5) その他の経理に関すること。

システム係

(1) 電子カルテシステムの管理及び各部門システムとの連絡調整に関すること。

(2) 院内通信機器の管理に関すること。

(3) 病院ホームページの運営及び管理に関すること。

(4) 広報、年報等に関すること。

(5) その他システムの運営及び管理に関すること。

医事情報課

医事係

(1) 患者の診療に関する受付及び外来者の接遇に関すること。

(2) 各種診療報酬の調定、請求、収納及び未収金の整理に関すること。

(3) 医事業務に関する各種統計に関すること。

(4) 医事情報の入出力事務に関すること。

(5) 医療社会事業に関すること。

(6) その他受付業務及び医事業務に関すること。

診療情報係

(1) 診療録等の管理及び保管に関すること。

(2) 診療情報の収集、提供、管理及び保管に関すること。

(3) その他医療情報の管理に関すること。

渉外担当課

(1) 暴力団等の渉外に関すること。

(2) 患者とのトラブル処理及び患者からのクレーム対応に関すること。

(3) 院内巡視に関すること。

(4) 常駐警備員に対する指導及び協力体制の構築に関すること。

(5) 医療費の未収金回収業務のサポートに関すること。

(6) 医療安全対策に関すること。

健診センター

(1) 健康診断、人間ドック等の受付及び受診並びに介補に関すること。

(2) 健康診断事業実施に関する院内調整に関すること。

医療安全管理部

医療安全管理室

(1) 医療安全管理対策の検討及び研究に関すること。

(2) 医療事故の分析及び再発防止策の検討に関すること。

(3) 医療事故発生防止のための啓発、教育に関すること。

(4) 医療紛争の処理に関すること。

(5) 医薬品の安全管理に関すること。

(6) 医療機器の安全管理に関すること。

(7) その他医療安全管理対策に関すること。

感染管理室

(1) 院内感染対策の管理に関すること。

(2) 感染症の届出に関すること。

(3) その他院内感染管理対策に関すること。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年4月1日病管規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日病管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月1日病管規程第7号)

この規程は、平成20年5月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年8月1日病管規程第10号)

この規程は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年4月1日病管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日病管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日病管規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日病管規程第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月1日病管規程第7号)

この規程は、平成23年9月1日から施行する。

(平成25年1月18日病管規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日病管規程第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月17日病管規程第7号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年9月17日病管規程第8号)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年4月1日病管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

橋本市民病院事務分掌規程

平成18年3月1日 病院事業管理規程第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第2節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月1日 病院事業管理規程第1号
平成19年4月1日 病院事業管理規程第2号
平成20年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成20年5月1日 病院事業管理規程第7号
平成20年8月1日 病院事業管理規程第10号
平成21年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成22年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成22年4月1日 病院事業管理規程第4号
平成23年4月1日 病院事業管理規程第4号
平成23年9月1日 病院事業管理規程第7号
平成25年1月18日 病院事業管理規程第3号
平成25年3月31日 病院事業管理規程第4号
平成25年6月17日 病院事業管理規程第7号
平成25年9月17日 病院事業管理規程第8号
平成26年4月1日 病院事業管理規程第3号