○橋本市水道事業に係る小規模貯水槽水道管理指導要綱

平成18年3月1日

水道事業管理告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、清浄な飲料水を確保するために、橋本市水道事業給水条例(平成18年橋本市条例第215号)第41条及び第42条の規定に基づき、小規模貯水槽水道の管理に必要な事項及び汚染事故発生時における措置を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 小規模貯水槽水道の管理は、その設置者が自ら責任をもって行うものであり、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、設置者の協力のもとに指導を行うものとする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「小規模貯水槽水道」とは、簡易専用水道、専用水道、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)適用水道のいずれにも該当しない受水槽以下の水道設備をいう。

(2) 「設置者」とは、小規模貯水槽水道の所有権を有する者又は管理権限を有する者をいう。

(3) 「貯水槽」とは、受水槽、高置水槽及び圧力水槽をいう。

(4) 「衛生行政」とは、小規模貯水槽水道の所在地を管轄する保健所等をいう。

(責務)

第4条 設置者は、小規模貯水槽水道の管理を自主的に行うとともに、この告示に基づいて行われる管理者の指導に協力するものとする。

2 管理者は、この告示の適正な運用に努めなければならない。

3 管理者は、この告示に基づいてその業務を円滑に遂行できるよう衛生行政との連携を密にするものとする。

(平常時の措置)

第5条 設置者は、小規模貯水槽水道について次の各号に掲げる措置をとるように努めるものとする。

(1) 小規模貯水槽水道を設置、変更、休止又は廃止したときは、速やかにその旨を管理者に届け出ること。

(2) 貯水槽の周囲を常に清潔に保つこと。

(3) 小規模貯水槽水道の損傷等の有無及びその状況等について、定期に検査を行うこと。

(4) 末端給水栓における水の色、濁り、臭い及び味等の異常の有無についての検査並びに残留塩素の測定を定期に行うこと。また、その結果異常が判明したときは、直ちに管理者に連絡してその指導を受けること。

(5) 橋本市水道事業給水条例施行規程(平成18年橋本市水道事業管理規程第17号)に定める水質検査を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

(6) 貯水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

(7) 小規模貯水槽水道を清浄な飲料水を供給するのに支障のない適切な構造とすること。

2 管理者は、小規模貯水槽水道について次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 設置者に対して前項に規定するもののほか、管理に必要な指導を行うこと。

(2) 小規模貯水槽水道台帳を作成し、これを整理し、保管すること。

(3) 小規模貯水槽水道の管理の充実を図るために、必要な事項について、計画的に指導すること。また、必要に応じ現地調査を行うこと。

(4) 小規模貯水槽水道の管理に関する利用者の相談に応じるとともに、正しい知識の普及を図ること。

(汚染事故発生時の措置)

第6条 設置者は、小規模貯水槽水道に汚染事故(以下「事故」という。)が発生し、飲料水が汚染されたとき又はそのおそれがあるときは、直ちに管理者に通報するとともに、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 当該小規模貯水槽水道の利用者に事故の発生を周知するとともに、給水停止、使用制限等の措置をとること。

(2) 原因調査を行い、管理者に報告すること。

(3) 速やかに汚染の原因を除き、当該小規模貯水槽水道の復旧を図ること。

(4) 給水停止等の措置をとった場合は、代替水を確保すること。

(5) 当該小規模貯水槽水道が復旧した後は、水質検査を行って飲料水の安全を確認してから、給水を開始すること。

2 管理者は、小規模貯水槽水道に事故が発生し、飲料水が汚染されたとき又はそのおそれがあるときは、次の各号に掲げる措置を行うよう努めなければならない。

(1) 汚染調査又は水質検査の結果、必要があると認めた場合は、前項の規定に従って適切な措置をとるよう、当該小規模貯水槽水道の設置者を指導すること。

(2) 事故の内容を適確に把握し、衛生行政等の関係機関に連絡すること。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成31年4月1日上下水管告示第1号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

橋本市水道事業に係る小規模貯水槽水道管理指導要綱

平成18年3月1日 水道事業管理告示第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第5節
沿革情報
平成18年3月1日 水道事業管理告示第3号
平成31年4月1日 上下水道事業管理告示第1号