○橋本市中高層住宅に係る遠隔指示式水道メーターの設置に関する規程

平成18年3月1日

水道事業管理規程第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、中高層住宅において設置される受水槽以下の装置に係る遠隔指示式水道メーター(以下「メーター」という。)を戸別に設置する場合に、必要な事項を定めるものとする。

(適用する住宅等の範囲)

第2条 この規程を適用する「中高層住宅」とは、3階建以上の集合住宅等(以下「住宅等」という。)であって、その所有者から水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)にメーターの戸別検針(各戸ごとに設置するメーターにより使用水量を計量することを言う。以下同じ。)及び戸別徴収(各居住者から水道料金を徴収することを言う。以下同じ。)についての事前協議を経て申込みのあったものをいう。

(メーターの設置及び施工)

第3条 前条に規定する住宅等については、各戸ごとにメーターを設置するものとする。

2 メーターの種別、型式及び施工については、別に定める遠隔指示式水道メーターの設置基準によらなければならない。

(戸別検針等の依頼)

第4条 第2条に規定する住宅等で戸別検針及び戸別徴収を申し込む場合は、給水装置工事申込みの際、戸別検針及び戸別徴収申込書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の戸別検針及び戸別徴収申込書の内容を審査し、しゅん功検査後適当と認めた場合は、戸別検針及び戸別徴収受託書(様式第2号)を交付するとともに、戸別検針及び戸別徴収の取扱いに関する契約書(様式第3号)を締結するものとする。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成31年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日上下水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

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橋本市中高層住宅に係る遠隔指示式水道メーターの設置に関する規程

平成18年3月1日 水道事業管理規程第20号

(令和3年3月3日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第5節
沿革情報
平成18年3月1日 水道事業管理規程第20号
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和3年3月3日 上下水道事業管理規程第4号