○橋本市水道事業に係る給水装置工事の設計及び施行に関する規程

平成18年3月1日

水道事業管理規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、橋本市水道事業給水条例(平成18年橋本市条例第215号)第3条第2項に規定する給水装置工事の設計及び施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「直接給水するもの」とは給水栓まで市の水圧で給水する給水装置をいい、「受水槽を設けるもの」とは受水槽まで市の水圧で給水する給水装置をいう。

2 この規程において、「中高層住宅」とは、3階建て以上の集合住宅等であって、その所有者から水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に受水槽以下の水道メーター(以下「メーター」という。)の戸別検針及び戸別徴収についての事前協議を経て申込みのあったものをいう。

(設計)

第3条 給水装置の設計範囲は、直接給水するものは給水栓までとし、受水槽を設けるものは受水槽までとする。ただし、受水槽を設けるものについては、受水槽以下の設計図を給水装置の設計と同時に提出しなければならない。

(給水装置工事の設計図)

第4条 給水装置工事の設計図は、別表に掲げる給水装置工事の設計標準によらなければならない。

(メーターの設置基準)

第5条 メーターは、給水管と同口径を標準とし、次の各号に定める基準により設置する。ただし、この基準により難いときは、その都度、管理者の許可を得なければならない。

(1) 直接給水するものについては、専用給水装置又は共用給水装置ごとに1個とする。ただし、集合住宅等で管理者が必要があると認めるものについては、集合住宅等ごとに1個とすることができる。

(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個とする。

(3) 私設消火栓には設置しない。ただし、屋内消火施設としての消火栓は、この限りでない。

(4) 中高層住宅については、管理者が別に定める。

2 1戸建て住宅及び店舗等で屋内における給水栓数が7栓以上の場合は、流量に対応する口径としなければならない。

(受水槽の設置基準)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、必ず受水槽を設けるものとする。

(1) 配水管の最小動水圧が平常時で0.15メガパスカル以下となる地域

(2) 集合住宅等で地上3階建て以上の場合

(3) 店舗又は工場で多量な冷凍品を貯蔵し、又は販売する場合

(4) 医療機関で救急病院等である場合又は手術室を有する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認める施設

2 給水装置工事の申込者は、貯水槽水道の設置位置、構造及び容量等について、管理者と協議しなければならない。

(構造及び材質)

第7条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合しているものでなければならない。

(給水管の分岐)

第8条 給水管は、原則として口径250ミリメートル以下の配水管から分岐しなければならない。

2 前項に規定する分岐の方法は、次の基準による。ただし、この基準により難いときは、その都度、管理者の許可を得なければならない。

(1) 配水管から分岐する給水管は、その口径に応じて、サドル付分水栓、T字管又は割T字管(以下「サドル付分水栓等」という。)を使用しなければならない。

(2) 給水管の分岐口径は、20ミリメートル以上とする。

(3) サドル付分水栓等の取付けの間隔は、サドル付分水栓は0.3メートル以上、T字管又は割T字管は1.0メートル以上とする。

(4) 配水管の継手付近から給水管を分岐する場合は、サドル付分水栓等と、その継手との間隔は、0.3メートル以上確保しなければならない。

(5) 鋳鉄異形管には、サドル付分水栓等を取り付けてはならない。

(6) 鋳鉄管から分岐口径25ミリメートル以下のサドル付分水栓を使用して給水管を分岐する場合は、防錆金具を取り付けなければならない。

(7) 配水管から分岐する給水管は、サドル付分水栓の損傷を防止するため、たわみ及び伸縮性のある器具等を取り付けなければならない。

(8) 配水管から分岐する場合は、当該配水管の口径より小さい口径とする。

(9) 他の給水管から分岐する場合は、当該給水管の口径以下の口径とする。

(10) 分岐される配水管等と給水管は、直角でなければならない。

(11) 交差点内の配水管等から分岐してはならない。ただし、幅員4メートル未満の私道に分岐する場合は、この限りでない。

(12) 配水管等からの分岐点は、1戸、1事業所又は1箇所の給水装置につき1箇所とする。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(13) 分岐される配水管等の動水圧及び流水断面、当該給水装置の使用水量その他付近の給水状態を勘案して適正な箇所であること。

(14) サドル付分水栓の分岐口径は、50ミリメートル以下としなければならない。

(鋳鉄直管の切断使用)

第9条 鋳鉄直管を切断して使用する場合においては、切管の長さは甲切管0.6メートル以上とし、乙切管の長さは1メートル以上としなければならない。ただし、伏越し、上げ越し及び既設管との接続は、この限りでない。

(異形管の使用)

第10条 異形管は、原則として加工して使用してはならない。

(止水栓等の設置)

第11条 給水管に止水栓又は制水弁を設ける場合は、道路部分以外に設けなければならない。

2 道路部分の制水弁取付部には所定の短管を使用しなければならない。

3 給水管から更に分岐した給水管にメーターを取り付ける場合においては、各メーターの流入口側に1個の止水栓又は制水弁を設けなければならない。

4 口径50ミリメートル以上のメーターを取り付ける場合には、メーターの前後に制水弁を、メーターの後に定流量弁を設けなければならない。

(逆流防止装置)

第12条 給水栓その他給水管内に水が逆流するおそれのある末端給水用具は、逆流防止機能を備えたものでなければならない。ただし、管理者が構造上その他の理由によりやむを得ないと認めた場合にあっては、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、給水栓その他の末端給水用具と直結する給水管に逆流防止弁を取り付ける等、水の逆流を防止する措置を講じなければならない。

(メーターの取付け)

第13条 メーターは、給水管と同口径を標準とし、給水栓より低位置に、かつ、水平に設置しなければならない。ただし、管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

2 口径50ミリメートル以上の取付部には、所定の自在両フランジ短管を使用しなければならない。

(メーター及び止水栓の前のフレキシブル継手の使用)

第14条 給水管として水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管(以下「ビニル管」という。)又は硬質塩化ビニルライニング鋼管を使用する場合においては、メーター及び止水栓の前に0.5メートル以上のフレキシブル継手を使用しなければならない。ただし、やむを得ない場合にあっては、0.3メートル以上とする。

(メーター、止水栓、制水弁及び地下消火栓の保護)

第15条 メーター、止水栓、制水弁及び地下消火栓は、管理者が指定する蓋により保護しなければならない。ただし、管理者の許可を得た場合は、この限りでない。

(給水管の埋設)

第16条 給水管の頂部と路面との距離は、当該給水管を設ける道路の舗装の厚さに0.3メートルを加えた値(当該値が0.6メートルに満たない場合には、0.6メートル)以上としなければならない。

(給水管の保護及び固定)

第17条 給水管の露出部分は、凍結及び外傷を防ぐために適当な材料で覆わなければならない。

2 前項の給水管の露出部分は、水撃作用等の震動を防ぐために、建造物に固定しなければならない。

(給水管の接合方法)

第18条 給水管の接合方法は、次の基準により行わなければならない。

(1) 硬質塩化ビニルライニング鋼管は、樹脂コーティング管及びインサートコアを用いて接合しなければならない。

(2) ビニル管は、ビニル管用接着剤を用いて接合しなければならない。ただし、口径50ミリメートル以上のビニル管は、主にゴム輪による接合とし、離脱防止金具を使用しなければならない。

(3) ポリエチレン管は、インコア式の継手を用いて接合しなければならない。ただし、口径50ミリメートル以上のポリエチレン管は、EF接合用の継手を用いて融着接合によることができる。

(4) ダクタイル鋳鉄管は、メカニカル継手又はフランジ継手を用いて接合しなければならない。

(5) 管種の異なった給水管を接合する場合は、適合する各種ユニオン及び接続管を用いて接合しなければならない。

2 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある場所及び電食のおそれのある場所に布設する給水管には、適切な防食措置を講じなければならない。

3 給水装置には、水撃作用によって管に損傷を与えるような機械又は器具を直結してはならない。

(禁止事項)

第19条 次の各号のいずれかに該当する設備又は器具のある給水装置は、設計及び施工をしてはならない。ただし、第6号に掲げるものについては、特に管理者の許可を得た場合は、この限りでない。

(1) 加圧ポンプ等との直結をするもの

(2) 圧力水槽との直結をするもの

(3) 井戸水その他の供給管との直結をするもの

(4) 引込給水管の相互連絡をするもの

(5) 給水管に汚水が逆流するおそれのある装置又は給水機械器具との直結をするもの

(6) 管理者の定めた規格外の特殊給水用具を使用するもの

(道路部分の給水管)

第20条 道路部分の給水管は、鋳鉄管、ビニル管又は硬質塩化ビニルライニング鋼管を使用しなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

2 国道、県道及び市道等の交通頻繁な場所において、ビニル管又は硬質塩化ビニルライニング鋼管を使用する場合は、防護管を施工しなければならない。ただし、管理者の許可を得た場合は、この限りでない。

(給水装置の撤去)

第21条 給水装置を撤去する場合は、分水栓止めとする。ただし、T字管を使用して分岐している場合は、管理者の許可を得た方法でなければならない。

(集合住宅等の給水装置)

第22条 集合住宅等の給水装置工事を設計及び施行する場合は、次に該当するとともに、管理者の指示に従わなければならない。ただし、受水槽を設ける給水装置での受水槽より後については、この限りでない。

(1) 給水管は、道路又は道路に準ずる部分に布設しなければならない。

(2) 前号の給水管は、鋳鉄管、ビニル管又は硬質塩化ビニルライニング鋼管以外のものを使用してはならない。

(補則)

第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成31年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日上下水管規程第19号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

給水装置工事の設計標準

区分

記入事項

内容

平面図

給水管の種類

ビニル管 硬質塩化ビニルライニング鋼管 鋳鉄管等

給水管の口径、延長及び位置

新設管 既設管

給水用具の設置

種類 口径

既設配水管

種類 口径 位置

給水装置工事場所の道路種別

公道 私道 舗装内容

給水装置工事場所の設計図

建物平面図による。

受水槽の設置の位置

建物平面図による位置

立面図

給水管の種類

使用材料の配置が明確に分かること。

記入内容は、平面図に同じ。

給水管の口径、延長及び位置

給水用具の設置

詳細図

止水栓及び制水弁の取付位置

第1止水栓及び第1制水弁の取付位置

受水槽の構造

給水装置工事部分を含む。

メーターの取付け

集合住宅等のメーター取付内容

給水管の布設

弁栓類を含む工事内容

付近見取図

該当場所

該当場所は、赤で記入のこと。

備考

給水装置工事申込者の住所及び氏名等、給水装置工事場所、指定給水装置工事事業者の名称等、給水装置工事主任技術者の氏名等、使用材料等の記入を要する。

橋本市水道事業に係る給水装置工事の設計及び施行に関する規程

平成18年3月1日 水道事業管理規程第18号

(令和元年10月1日施行)