○橋本市水道施設分担金規程

平成18年3月1日

水道事業管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、橋本市水道事業給水条例(平成18年橋本市条例第215号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づく施設分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設分担金の対象)

第2条 前条に規定する施設分担金は、水源、浄水、送水、配水施設費等を負担するものとし、大規模開発については上水道拡張事業費等を対象として開発負担金を徴収するものとし、小規模開発及び施設又は建物については面積を対象として徴収するものとする。

(小規模開発)

第3条 小規模の宅地を造成し、分譲し、又は賃貸を行う場合の対象面積は、公共施設(公有道路、公有水路、公園、緑地等をいう。)面積を除く造成地面積とする。

(施設又は建物)

第4条 水道水を利用して、営業を行う施設又は建物については、次に該当するものを対象とする。

(1) 集合住宅、店舗、事務所、倉庫等を建築し、分譲し、又は賃貸を行う場合の対象面積は、分譲又は賃貸部分の延べ床面積とする。

(2) 倉庫等で一部賃貸を行う場合、又は大規模建築物の一部が水道水を利用していない場合の対象面積は、給水管敷設延べ床面積とすることができる。

(3) 大規模建築物(延べ床面積が2,000平方メートルを超える建物をいう。)に利用する水道メーターの容量の累計が25ミリメートル以上の場合の対象面積は、延べ床面積とする。

(4) 前3号に掲げるもののほか、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が対象と認めた、水道水を利用して営業する施設又は建物とする。

(納付の方法)

第5条 第2条に規定する施設分担金は、給水装置工事申込みの際納入することを原則とする。ただし、管理者との協議により、納付方法の協定を結ぶことにより、納付方法を変更することができる。

(重複の取扱い)

第6条 第2条の規定により既に施設分担金を納入した造成用地に、第4条各号に該当する施設又は建物を建築する場合は、施設分担金を追加して徴収はしないものとする。

2 第4条第1号から第3号までのいずれにも該当する施設又は建物については、対象面積の大きい値により徴収する。

3 第4条に規定する施設又は建物で屋内改造による用途変更及び賃貸の発生等が生じた場合は、発見した時点において施設分担金を徴収することができる。

(事前協議)

第7条 この規程により開発行為をしようとする者は、橋本市まちづくり条例(平成18年橋本市条例第193号)第7条第1項の規定に基づき事前協議をしなければならない。

2 第4条に規定する施設又は建物を分譲し、又は賃貸を行う者は、管理者に建築確認許可書を提出し、事前協議をしなければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成25年3月28日水管規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

橋本市水道施設分担金規程

平成18年3月1日 水道事業管理規程第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第4節
沿革情報
平成18年3月1日 水道事業管理規程第13号
平成25年3月28日 水道事業管理規程第2号
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第1号