○橋本市上下水道事業職員の名称に関する規程

平成18年3月1日

水道事業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項の職員で、上下水道事業職員の名称に関し必要な事項を定めるものとする。

(職名及び職種)

第2条 職員は、別表第1に掲げる職名に区分され、当該職名に対応する職種は、同表の職種欄に掲げるとおりとする。

(補職名)

第3条 職員は、前条に定める職名ごとに別表第2に掲げる補職名を用いる。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長が別に定める。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

職種

事務職員

一般事務員

技術職員

一般技術員

技能労務職員

労務員、用務員、2級ボイラー技士、その他これらに準ずるもの

別表第2(第3条関係)

職名

補職名

事務職員

部長、参事、部次長、室長、課長、場長、主幹、室長補佐、課長補佐、場長補佐、副主幹、専門員、係長、主任、主査、副主査、主事

技術職員

部長、参事、部次長、室長、課長、場長、主幹、室長補佐、課長補佐、場長補佐、副主幹、専門員、係長、主任、主査、副主査、技師、検査員

技能労務職員

主幹、副主幹、専門員、係長、主任、指導員、主査、副主査

橋本市上下水道事業職員の名称に関する規程

平成18年3月1日 水道事業管理規程第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第3節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月1日 水道事業管理規程第8号
平成19年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成22年3月23日 水道事業管理規程第1号
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第1号