○橋本市上下水道事業における主要な職員の範囲を定める規則
平成18年3月1日
規則第173号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員のうち、その任免に当たり、市長の同意を要する主要な職員は、次のとおりとする。
(1) 課長又はこれに準ずる職以上の職にある者
(2) 課長補佐及びこれに準ずる職以上の職にある者
(3) 係長及びこれに準ずる職以上の職にある者
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成30年12月27日規則第37号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。