○大規模住宅開発に係る水道施設建設推進組織要綱
平成18年3月1日
水道事業管理告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、上水道事業計画に基づき、大規模住宅開発に係る造成地内の水道施設及び関連施設について、近代的な施設の建設及び効率的な維持管理を行うための設計及び施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 橋本市上下水道事業事務分掌規程(平成18年橋本市水道事業管理規程第1号)第8条の規定に基づき、大規模住宅開発に係る水道施設建設プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(業務)
第3条 チームは、次の業務を行う。
(1) 大規模住宅開発業者(以下「開発業者」という。)との水道施設部門別の調整及び問題点の把握と対応に関すること。
(2) 大規模住宅開発地域と未給水地域との調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(職員)
第4条 水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長は、職員のうちから部門別にチーム員を任命する。
2 チームに総括責任者を置き、チーム員を指揮監督する。
3 チーム員の所属は、任命時に所属する課又は室とする。
(組織)
第5条 チームの組織は、別表のとおりとする。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じて総括責任者が招集する。
(事務局)
第7条 チームの事務局は、上下水道部水道施設課工事係がこれに当たる。
(開発業者との協議)
第8条 別表に掲げるチーム員は、部門別に開発業者と協議を行い、記録書は、双方確認するものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日水管告示第3号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日上下水管告示第1号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日上下水管告示第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条、第8条関係)