○橋本市水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長が管理する公文書の開示等に関する規程

平成18年3月1日

水道事業管理規程第6号

橋本市情報公開条例(平成18年橋本市条例第11号)の規定に基づく橋本市水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長が管理する公文書の開示等については、橋本市長が管理する公文書の開示等に関する規則(平成18年橋本市規則第15号)の例による。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成31年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

橋本市水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長が管理する公文書の開示等に関する規程

平成18年3月1日 水道事業管理規程第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第2節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月1日 水道事業管理規程第6号
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第1号