○橋本市上下水道事業事務分掌規程

平成18年3月1日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第1号の規定に基づき、上下水道部(以下「部」という。)の分課について定め、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の分掌を定めるものとする。

(室、課、場及び係)

第2条 部に、次の室、課、場及び係を置く。

水道経営室

水道施設課 維持係 工事係

下水道課 計画係 工務係

浄水場

(職員)

第3条 部に部長を、室に室長を、課に課長を、場に場長を、係に係長を置く。

2 部に部次長を、室、課及び場に室長補佐、課長補佐及び場長補佐を置くことができる。

3 管理者は、必要に応じ参事、主幹、副主幹、専門員、主任、主査、副主査、主事、技師及びその他の職員を置くことができる。

(職務)

第4条 部長は、管理者の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 部次長、室長、課長、場長、室長補佐、課長補佐、場長補佐及び係長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 部次長は部長を、室長補佐は室長を、課長補佐は課長を、場長補佐は場長を補佐し、部長、室長、課長及び場長に事故があるとき、又は部長、室長、課長及び場長が欠けたときは、その職務を代理する。ただし、部次長、室長補佐、課長補佐及び場長補佐が2人以上あるときは、それぞれあらかじめ管理者の指名した部次長、室長補佐、課長補佐及び場長補佐がその職務を代理する。

4 参事、主幹、副主幹、専門員、主任及び主査は、部、室、課及び場の専門的事項及び管理者の特命事項についての事務を処理する。

5 副主査、主事、技師及びその他の職員は、上司の命を受けて担当事務を処理する。

(職の配置及び職員の配属)

第5条 室長及び場長は、所属職員の担当事務を定める。

2 職員の係への配属は、課長がこれを定める。

3 室長、課長及び場長は、前2項の規定により担当事務を定め、又は職員の係への配属を定めたときは、文書をもって管理者に報告しなければならない。

(担当以外の事務への従事)

第6条 部長は、次条に定める事務分掌にかかわらず、特に事務処理上必要があるときは、適宜他の室、課又は場の担当する事務に従事させることができる。

(事務分掌)

第7条 室、課、場及び係の事務分掌は、次のとおりとする。なお、本条の規定は、制限的に解釈してはならない。

水道経営室

(1) 上水道事業基本計画及び事業計画に関すること。

(2) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 人事及び労務に係る市職員課との調整に関すること。

(5) 文書の収受、発送、審査及び保存に関すること。

(6) 水道事業用資産及びその他の不動産の取得並びに処分に関すること。

(7) 物品の購入、検収、出納及び保管に関すること。

(8) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(9) 支出負担行為の確認に関すること。

(10) 小切手の振出しに関すること。

(11) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。

(12) 起債に関すること。

(13) 運用資金の調整に関すること。

(14) 決算及び財務諸表の作成に関すること。

(15) 水道事業用資産の管理に関すること。

(16) 条例及び規程に関すること。

(17) 水道料金及び手数料(以下「水道料金等」という。)の徴収に関すること。

(18) 下水道使用料の徴収に関すること。

(19) 水道料金等及び下水道使用料の滞納整理に関すること。

(20) 使用水量の計量及び認定に関すること。

(21) 給水契約の申込み、水道の使用中止、用途の変更等に関すること。

(22) 水道料金等及び下水道使用料の減免及び更正に関すること。

(23) 補助金の収受に関すること。

(24) 下水道公社に関すること。

(25) 流域下水道の建設負担金に関すること。

(26) 流域下水道推進協議会に関すること。

(27) 上下水道庁舎の管理に関すること。

(28) 上下水道事業審議会に関すること。

(29) 部内のとりまとめに関すること。

水道施設課

維持係

(1) 給水装置の構造及び材質基準に関すること。

(2) 給水装置工事の設計審査及び検査に関すること。

(3) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(4) 貯水槽水道に係る管理指導及び情報提供に関すること。

(5) 橋本市水道事業に係る送水管及び配水管の維持管理に関すること。

(6) 水道メーターの管理に関すること。

(7) 所管事業に係る給水装置並びに送水管及び配水管の修繕に関すること。

(8) 所管事業に係る給水装置並びに送水管及び配水管の維持管理に伴う道路占用等許可申請に関すること。

(9) 所管事業に係る分担金、工事費及び弁償金の徴収に関すること。

(10) 管路情報に関すること。

工事係

(1) 拡張事業の実施計画に関すること。

(2) 拡張事業の取水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の新設に係る計画、設計、施工、監督及び検査に関すること。

(3) 拡張事業に伴う土地の取得に関すること。

(4) 所管事業の取水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の改良に係る計画、設計、施工、監督及び検査に関すること。

(5) 支障管移設の施行に関すること。

下水道課

計画係

(1) 下水道及び都市下水路の供用開始に関すること。

(2) 下水道及び都市下水路事業受益者負担金及び分担金に関すること。

(3) 下水道及び都市下水路の使用及び占用に関すること並びに使用料及び占用料の徴収に関すること。

(4) 下水道及び都市下水路の普及促進に関すること。

(5) 下水道及び都市下水路の基本計画及び事業計画に関すること。

(6) 紀の川流域別下水道整備総合計画及び全県域汚水適正処理構想に関すること。

工務係

(1) 下水道及び都市下水路の維持管理に関すること。

(2) 下水道及び都市下水路の設計、積算、施工、契約変更、監督、精算及び検査に伴う事務に関すること。

(3) 排水設備工事に関すること。

浄水場

(1) 橋本市水道事業における取水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設等(以下「所管施設」という。)の運転操作及び水処理に関すること。

(2) 水質検査に関すること。

(3) 所管施設の電気及び機械関係設備の保守に関すること。

(4) 所管施設の管理に関すること。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年10月1日水管規程第6号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年3月23日水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日水管規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日上下水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日上下水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

橋本市上下水道事業事務分掌規程

平成18年3月1日 水道事業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第2節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月1日 水道事業管理規程第1号
平成19年10月1日 水道事業管理規程第6号
平成22年3月23日 水道事業管理規程第1号
平成28年3月22日 水道事業管理規程第3号
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和3年3月3日 上下水道事業管理規程第3号
令和5年3月10日 上下水道事業管理規程第1号