○橋本市再開発住宅設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日

規則第170号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市再開発住宅設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第211号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 再開発住宅に入居しようとする者は、条例第5条第1項の規定により、再開発住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1号の規定に該当する者に限り、前項の入居申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 再開発住宅に入居しようとする者全員の収入を証明する書類及び住民票の写し

(2) 婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は婚姻の予約者がある者にあっては、その事実を証明する書類

(3) 再開発住宅に入居しようとする者全員の地方税の滞納がないことを証明する書類

(4) 再開発住宅に入居しようとする者が身体障がい者である場合は、身体障がい者手帳の写し

(入居決定通知書)

第3条 条例第5条第2項の規定による通知は、再開発住宅入居決定通知書(様式第2号)による。

(抽選及び選考記録)

第4条 条例第5条第4項の規定による公開抽選を行うときは、公開抽選記録票(様式第3号)を作成するものとする。

(請書)

第5条 条例第7条第1項第1号の規定により、連帯保証人2人の連署する請書を提出しようとする入居代表者は、請書(様式第4号)に必要書類を添えて市長に提出するものとする。

(連帯保証人)

第6条 入居代表者は、連帯保証人を変更しようとするとき又は連帯保証人が死亡したときは、速やかに、新たな連帯保証人を定め、再開発住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)に必要書類を添えて提出し、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項に規定する再開発住宅連帯保証人変更承認申請書の提出があった場合において、連帯保証人の変更を承認したときは、当該申請をした入居代表者に対して、再開発住宅連帯保証人変更承認通知書(様式第5―2号)によりその旨を通知するものとする。

(入居手続期限変更の通知)

第7条 条例第7条第2項に規定する市長が指示する期限の通知は、再開発住宅入居手続期限変更通知書(様式第6号)により行うものとする。

(入居可能日の通知)

第8条 条例第6条の規定による入居可能日の通知は、再開発住宅入居可能日通知書(様式第7号)により行うものとする。

(入居期間の延長)

第9条 入居代表者は、条例第8条ただし書の規定により当該再開発住宅の入居期間を延長しようとするときは、再開発住宅入居期間延長承認申請書(様式第8号)を提出し、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項に規定する再開発住宅入居期間延長承認申請書の提出があった場合において、入居期間の延長を承認したときは、当該申請をした入居代表者に対して、再開発住宅入居期間延長承認通知書(様式第8―2号)によりその旨を通知するものとする。

(同居の承認)

第10条 入居代表者は、条例第9条の規定により当該再開発住宅への入居の際同居した者以外の者を新たに同居させようとするときは、再開発住宅同居承認申請書(様式第9号)に必要書類を添えて提出し、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項に規定する再開発住宅同居承認申請書の提出があった場合において、同居を承認したときは、当該申請をした入居代表者に対して、再開発住宅同居承認通知書(様式第9―2号)によりその旨を通知するものとする。

3 入居代表者は、入居者の異動が生じたときは、速やかに、再開発住宅入居者異動届出書(様式第9―3号)を市長に提出しなければならない。

(入居代表者の地位の継承)

第11条 条例第10条の規定により入居代表者の地位を承継しようとする者は、その事由が生じた日から3月以内に再開発住宅入居代表者の地位の承継承認申請書(様式第10号)に必要書類を添えて提出し、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項に規定する再開発住宅入居承継承認申請書の提出があった場合において、入居承継を承認したときは、当該申請をした者に対して、再開発住宅入居代表者の地位の承継承認通知書(様式第10―2号)によりその旨を通知するものとする。

(家賃、敷金又は割増賃料の減免又は徴収猶予)

第12条 入居代表者は、条例第12条第15条第2項又は第26条第3項の規定により家賃、敷金又は割増賃料の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、再開発住宅家賃(敷金、割増賃料)減免(徴収猶予)申請書(様式第11号)に、その事由が事実であることを証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する再開発住宅家賃(敷金、割増賃料)減免(徴収猶予)申請書の提出があった場合において、家賃、敷金又は割増賃料を減免又は徴収の猶予をすることを決定したときは、当該申請をした入居代表者に対して、再開発住宅家賃減免決定通知書(様式第11―2号)、再開発住宅家賃徴収猶予決定通知書(様式第11―3号)、再開発住宅敷金減免決定通知書(様式第11―4号)、再開発住宅敷金徴収猶予決定通知書(様式第11―5号)、再開発住宅割増賃料減免決定通知書(様式第11―6号)又は再開発住宅割増賃料徴収猶予決定通知書(様式第11―7号)によりその旨を通知するものとする。

3 市長は、前項に規定する再開発住宅家賃、敷金又は割増賃料の減免又は徴収猶予の決定を取り消したときは、当該決定を取り消した入居代表者に対して、再開発住宅家賃減免(徴収猶予)取消通知書(様式第11―8号)、再開発住宅敷金減免(徴収猶予)取消通知書(様式第11―9号)又は再開発住宅割増賃料減免(徴収猶予)取消通知書(様式第11―10号)によりその旨を通知するものとする。

4 市長は、第1項に規定する再開発住宅家賃(敷金、割増賃料)減免(徴収猶予)申請書の提出があった場合において、家賃、敷金又は割増賃料を減免又は徴収の猶予をしないことを決定したときは、当該申請をした入居代表者に対して、再開発住宅家賃減免(徴収猶予)申請却下通知書(様式第11―11号)、再開発住宅敷金減免(徴収猶予)申請却下通知書(様式第11―12号)又は再開発住宅割増賃料減免(徴収猶予)申請却下通知書(様式第11―13号)によりその旨を通知するものとする。

(家賃の納付)

第13条 条例第14条第1項ただし書の市長が別に定めるところによる場合とは、条例第4条第2号に該当する者で、条例第4条第1号に規定する事業のうち市が施行する事業により一定期間仮住居として入居している場合とする。

(住宅を使用しないときの届出)

第14条 入居代表者は、条例第20条の規定により当該再開発住宅を引き続き15日以上使用しないときは、再開発住宅一時不使用届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(用途併用等の承認申請)

第15条 入居代表者は、条例第22条の規定により再開発住宅の一部を住宅以外の用途に併用するときは、あらかじめ、再開発住宅用途併用承認申請書(様式第13号)に必要書類を添えて提出し、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項に規定する再開発住宅用途併用承認申請書の提出があった場合において、住宅以外の用途に併用することを承認したときは、当該申請をした入居代表者に対して、再開発住宅用途併用承認通知書(様式第13―2号)によりその旨を通知するものとする。

(模様替えの承認申請)

第16条 入居代表者は、条例第23条の規定により再開発住宅の模様替え承認を受けようとするときは、事前に再開発住宅模様替承認申請書(様式第14号)に関係書類を添えて提出し、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項に規定する再開発住宅模様替承認申請書の提出があった場合において、模様替えを承認したときは、当該申請をした入居代表者に対して、再開発住宅模様替承認通知書(様式第14―2号)によりその旨を通知するものとする。

(収入の報告)

第17条 入居代表者のうち条例第4条第1号に該当する者は、条例第24条の規定により収入報告書(様式第15号)に必要書類を添えて、毎年7月末日までに市長に提出しなければならない。

(収入の額の認定)

第18条 条例第25条第1項に規定する収入認定額の通知は、収入額認定通知書(様式第16号)により行うものとする。

2 条例第25条第2項前段の規定により収入認定額についての意見を申し出ようとする入居代表者は、収入額の認定等に対する意見の申出書(様式第16―2号)にその事由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、条例第25条第2項後段の規定により収入額の認定を更正したときは、当該収入額の認定に係る入居代表者に対して、収入認定額更正決定通知書(様式第16―3号)によりその旨を通知するものとする。

(住宅の明渡し)

第19条 入居代表者は、条例第27条第1項の規定により再開発住宅を明け渡す場合は、再開発住宅明渡届出書(様式第17号)を、明渡しの5日前までに市長に提出しなければならない。

(再開発住宅監理員証)

第20条 条例第30条第3項の規定による身分証票は、再開発住宅監理員証(様式第18号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市再開発住宅設置及び管理条例施行規則(平成11年橋本市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年9月15日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の橋本市再開発住宅設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の橋本市再開発住宅設置及び管理条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年11月11日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の橋本市再開発住宅設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の橋本市再開発住宅設置及び管理条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

橋本市再開発住宅設置及び管理条例施行規則 様式一覧

様式第1号

再開発住宅入居申込書

様式第2号

再開発住宅入居決定通知書

様式第3号

公開抽選記録票

様式第4号

請書

様式第5号

再開発住宅連帯保証人変更承認申請書

様式第5―2号

再開発住宅連帯保証人変更承認通知書

様式第6号

再開発住宅入居手続期限変更通知書

様式第7号

再開発住宅入居可能日通知書

様式第8号

再開発住宅入居期間延長承認申請書

様式第8―2号

再開発住宅入居期間延長承認通知書

様式第9号

再開発住宅同居承認申請書

様式第9―2号

再開発住宅同居承認通知書

様式第9―3号

再開発住宅入居者異動届出書

様式第10号

再開発住宅入居代表者の地位の承継承認申請書

様式第10―2号

再開発住宅入居代表者の地位の承継承認通知書

様式第11号

再開発住宅家賃(敷金、割増賃料)減免(徴収猶予)申請書

様式第11―2号

再開発住宅家賃減免決定通知書

様式第11―3号

再開発住宅家賃徴収猶予決定通知書

様式第11―4号

再開発住宅敷金減免決定通知書

様式第11―5号

再開発住宅敷金徴収猶予決定通知書

様式第11―6号

再開発住宅割増賃料減免決定通知書

様式第11―7号

再開発住宅割増賃料徴収猶予決定通知書

様式第11―8号

再開発住宅家賃減免(徴収猶予)取消通知書

様式第11―9号

再開発住宅敷金減免(徴収猶予)取消通知書

様式第11―10号

再開発住宅割増賃料減免(徴収猶予)取消通知書

様式第11―11号

再開発住宅家賃減免(徴収猶予)申請却下通知書

様式第11―12号

再開発住宅敷金減免(徴収猶予)申請却下通知書

様式第11―13号

再開発住宅割増賃料減免(徴収猶予)申請却下通知書

様式第12号

再開発住宅一時不使用届出書

様式第13号

再開発住宅用途併用承認申請書

様式第13―2号

再開発住宅用途併用承認通知書

様式第14号

再開発住宅模様替承認申請書

様式第14―2号

再開発住宅模様替承認通知書

様式第15号

収入報告書

様式第16号

収入額認定通知書

様式第16―2号

収入額の認定等に対する意見の申出書

様式第16―3号

収入認定額更正決定通知書

様式第17号

再開発住宅明渡届出書

様式第18号

再開発住宅監理員証

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橋本市再開発住宅設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日 規則第170号

(平成21年11月11日施行)

体系情報
第10編 設/第7章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第170号
平成21年9月15日 規則第27号
平成21年11月11日 規則第32号