○橋本市営住宅家賃滞納者等に対する明渡措置に関する要綱

平成18年3月1日

告示第187号

(趣旨)

第1条 この告示は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第32条第1項並びに橋本市営住宅設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第210号)第43条第1項の規定に基づき、家賃の長期滞納者、不正の行為による入居者(以下「不正入居者」という。)及び正当な事由によらないで住宅を使用していない者(以下「空入居者」という。)に対して行う当該住宅の明渡請求措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(家賃の滞納整理)

第2条 家賃の滞納者に対して次の手順に従い、順次納付指導を行うものとする。

(1) 家賃の未納の場合は、督促状を納付期限から40日以内に発するものとする。

(2) 滞納家賃が3月以上になった場合は、滞納家賃の3月目の納期限後40日以内に催告書を送付するものとする。

(3) 滞納家賃が3月以上になった滞納者のうち、納付指導の手順に基づき、訪宅、督促、催告等を行ったにもかかわらず誠意のない滞納者に対し、滞納家賃に係る通知書の送付を行うとともに連帯保証人に対しても滞納家賃の納付協力を依頼するものとする。

(4) 前号の指導により滞納家賃の分割納付を申し出た滞納者に対し、これを認める場合は、誓約書を提出させるものとする。

(5) 前号の納付指導によっても、引き続き家賃を納付しなかった滞納者に対し、納付催告及び明渡し予告の通知を行うとともに滞納者の連帯保証人に対しても納付催告及び明渡し予告の通知を行う。

引き続き家賃の納付がなかった場合は、滞納者の連帯保証人に対し連帯債務履行請求を行うものとする。

(6) 前号による納付催告等を行っても納付しない滞納者及び当該連帯保証人に対し、最終督促状の通知を行うものとする。

(7) 前各号の納付指導によっても、引き続き家賃を納付しなかった悪質滞納者及び当該連帯保証人に対し、滞納家賃等納付催告書の通知を行うものとする。

(不正入居者の整理)

第3条 不正入居があったときは、直ちに住宅明渡請求を行うものとする。

(空入居者の整理)

第4条 空入居者があったときは、直ちに住宅返還請求を行うものとする。

(法的措置)

第5条 前3条に規定する措置を講じても何らの誠意を示さず特に悪質と認められる者で次に該当する場合は、法的措置を執ることができる。

(1) 住宅家賃の長期滞納者

(2) 不正入居者で住宅の明渡しに応じない者

(3) 空入居者で正当な事由がなく住宅の返還に応じない者

(法的手続)

第6条 前条の規定による法的手続は、次のとおりとする。

(1) 家賃の長期滞納者に対して家賃支払命令と住宅明渡請求の訴えを提起するものとする。

(2) 不正入居者に対して、市有財産不法占拠明渡請求の訴えを提起するものとする。

(3) 空入居者に対して住宅返還請求の訴えを提起するものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市営住宅家賃滞納者等に対する明渡措置に関する要綱(昭和61年橋本市告示第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

橋本市営住宅家賃滞納者等に対する明渡措置に関する要綱

平成18年3月1日 告示第187号

(平成18年3月1日施行)