○橋本市営住宅の家賃等の減免及び徴収猶予に関する要綱
平成18年3月1日
告示第186号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市営住宅設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第210号。以下「条例」という。)第18条(条例第32条第5項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)及び第20条第2項の規定による家賃、敷金及び金銭の減免及び徴収猶予に関し必要な事項を定めるものとする。
(家賃の減免の対象)
第2条 家賃の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うものとする。
(1) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入(以下「政令月収」という。)の額が10万4,000円を超えていた入居者について、当該入居者の退職等又は同居者の退職等若しくは転出等によりその政令月収が著しく減少した場合
(2) 条例第15条第1項ただし書又は条例第16条第2項ただし書の規定により近傍同種の住宅の家賃を納付すべきこととされていた入居者から収入の申告が行われた場合
(3) 入居者又は同居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条又は第25条の規定による保護の決定(以下「保護決定」という。)を受けている場合において、当該入居者に係る家賃が同法の規定により支給される住宅扶助費を超えるとき。
(4) 保護決定を受けている入居者(単身入居者に限る。)が病気による長期の入院加療等のため、住宅扶助費の支給が停止された場合
(5) 入居者及び同居者の収入(課税対象となる収入に傷病者の恩給、遺族の恩給その他非課税所得となっている年金及び給付金を含めて算出した額)の月額(以下「入居者世帯の収入の額」という。)が生活保護法における最低生活費以下である場合。ただし、入居者又は同居者が保護決定を受けている場合を除く。
(6) 入居者又は同居者が病気にかかり、おおむね6月以上の療養を要する場合において、その療養に要する費用の月額を入居者世帯の収入の額から控除して得た額が生活保護法における最低生活費以下であるとき。ただし、入居者又は同居者が保護決定を受けている場合を除く。
(7) 入居者又は同居者が災害により容易に回復することができない損害を受けた場合において、その回復に要する費用の月額を入居者世帯の収入の額から控除して得た額が生活保護法における最低生活費以下であるとき。ただし、その損害の発生が入居者若しくは同居者の責めに帰する事由によって生じた場合又は入居者若しくは同居者が保護決定を受けている場合を除く。
(8) 前各号に準ずる場合又は市長が特別の事情があると認めた場合
(2) 前条第3号に該当する場合 当該入居者に係る家賃と住宅扶助費との差額
(3) 前条第4号に該当する場合 当該入居者に係る家賃の額
(5) 前条第8号に該当する場合 別に定める。
(1) 当該入居者が家賃を滞納している場合
(2) 当該入居者が市営住宅を不適正使用している場合
(家賃の減免の期間)
第5条 家賃を減免する期間は、橋本市営住宅設置及び管理条例施行規則(平成18年橋本市規則第167号。以下「規則」という。)第16条第1項の規定により減免の申請があった月の翌月から1年以内とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを延長することができる。
(1) 第2条第1号に該当する場合 政令月収が著しく減少したことを証明する書類
(3) 第2条第3号に該当する場合 入居者又は同居者が保護決定を受けていることを証明する書類
(4) 第2条第4号に規定する場合 入居者が保護決定を受けていることを証明する書類及び住宅扶助費の支給を停止されていることを証明する書類
(6) 第2条第6号に該当する場合 収入状況書類及び医師が発行する診断書並びに医療機関が発行する療養費の支払を証明する書類
(7) 第2条第7号に該当する場合 収入状況書類並びに災害の事実及び当該災害により被った損害額を証明する書類
(8) 第2条第8号に該当する場合 その都度市長が必要があると認める書類
(家賃の減免の取消し)
第8条 入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、減免措置を取り消すものとする。
(1) 虚偽その他不正の申請により減免措置を受けた場合
(2) 前条の規定に違反した場合
(1) 前項第1号に該当する場合 減免額相当額の全額
(2) 前項第2号に該当する場合 減免措置に係る減免事由が消滅した日の属する月の翌月から減免を受けていた月までの減免額相当額
(家賃の徴収猶予の期間)
第10条 家賃に係る徴収猶予期間は、6月を限度とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを延長することができる。
(敷金の減免)
第12条 条例第20条第2項に規定する敷金の減免については、その都度市長が定める。
(2) 入居者決定書を受けてから入居するまでの間に、入居者又は同居者の病気又は事故により一時的に費用を要したため敷金の納付が困難となった場合において、徴収猶予の申請日から6月以内に敷金の支払能力が回復すると認められるとき。
(3) 前2号に準ずる事情があると認められる場合
2 第10条の規定は、敷金の徴収猶予について準用する。
(金銭の減免及び徴収猶予)
第14条 条例第34条第3項の規定による金銭の減免及び徴収猶予については、その都度市長が定める。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年2月12日告示第15号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。