○橋本市営住宅の家賃等の減免及び徴収猶予に関する要綱

平成18年3月1日

告示第186号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市営住宅設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第210号。以下「条例」という。)第18条(条例第32条第5項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)及び第20条第2項の規定による家賃、敷金及び金銭の減免及び徴収猶予に関し必要な事項を定めるものとする。

(家賃の減免の対象)

第2条 家賃の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うものとする。

(1) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入(以下「政令月収」という。)の額が10万4,000円を超えていた入居者について、当該入居者の退職等又は同居者の退職等若しくは転出等によりその政令月収が著しく減少した場合

(2) 条例第15条第1項ただし書又は条例第16条第2項ただし書の規定により近傍同種の住宅の家賃を納付すべきこととされていた入居者から収入の申告が行われた場合

(3) 入居者又は同居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条又は第25条の規定による保護の決定(以下「保護決定」という。)を受けている場合において、当該入居者に係る家賃が同法の規定により支給される住宅扶助費を超えるとき。

(4) 保護決定を受けている入居者(単身入居者に限る。)が病気による長期の入院加療等のため、住宅扶助費の支給が停止された場合

(5) 入居者及び同居者の収入(課税対象となる収入に傷病者の恩給、遺族の恩給その他非課税所得となっている年金及び給付金を含めて算出した額)の月額(以下「入居者世帯の収入の額」という。)が生活保護法における最低生活費以下である場合。ただし、入居者又は同居者が保護決定を受けている場合を除く。

(6) 入居者又は同居者が病気にかかり、おおむね6月以上の療養を要する場合において、その療養に要する費用の月額を入居者世帯の収入の額から控除して得た額が生活保護法における最低生活費以下であるとき。ただし、入居者又は同居者が保護決定を受けている場合を除く。

(7) 入居者又は同居者が災害により容易に回復することができない損害を受けた場合において、その回復に要する費用の月額を入居者世帯の収入の額から控除して得た額が生活保護法における最低生活費以下であるとき。ただし、その損害の発生が入居者若しくは同居者の責めに帰する事由によって生じた場合又は入居者若しくは同居者が保護決定を受けている場合を除く。

(8) 前各号に準ずる場合又は市長が特別の事情があると認めた場合

(家賃の減免額)

第3条 前条の規定による入居者に係る家賃の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号又は第2号に該当する場合 当該入居者に係る家賃と減免申請時における入居者の政令月収に基づき条例第15条第16条第32条第1項第3項又は第34条第1項の規定の例により算出された額との差額

(2) 前条第3号に該当する場合 当該入居者に係る家賃と住宅扶助費との差額

(3) 前条第4号に該当する場合 当該入居者に係る家賃の額

(4) 前条第5号から第7号までのいずれかに該当する場合 次の表の左欄の区分に従い右欄に掲げる減免率を当該入居者に係る家賃に乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた額とする。)この場合において、条例第40条若しくは第41条又は前条第8号の規定による減額措置を受けている入居者にあっては当該減額措置による減額前の家賃を当該入居者に係る家賃とみなす。

入居者世帯の収入の額(前条第6号に該当する場合にあっては入居者世帯の収入の額から療養に要する費用の月額を控除して得た額、同条第7号に該当する場合にあっては入居者世帯の収入の額から回復に要する費用の月額を控除して得た額)を最低生活費で除した率

減免率

0.0以上0.3以下

0.5

0.3を超え0.5以下

0.3

0.5を超え1.0以下

0.1

(5) 前条第8号に該当する場合 別に定める。

(適用除外)

第4条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条の規定にかかわらず、当該入居者の家賃の減免を行わないことができる。

(1) 当該入居者が家賃を滞納している場合

(2) 当該入居者が市営住宅を不適正使用している場合

(家賃の減免の期間)

第5条 家賃を減免する期間は、橋本市営住宅設置及び管理条例施行規則(平成18年橋本市規則第167号。以下「規則」という。)第16条第1項の規定により減免の申請があった月の翌月から1年以内とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを延長することができる。

(添付書類)

第6条 規則第16条に規定する書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 第2条第1号に該当する場合 政令月収が著しく減少したことを証明する書類

(2) 第2条第2号に該当する場合 規則第13条の市営住宅入居者世帯調査表兼収入申告書及び必要書類

(3) 第2条第3号に該当する場合 入居者又は同居者が保護決定を受けていることを証明する書類

(4) 第2条第4号に規定する場合 入居者が保護決定を受けていることを証明する書類及び住宅扶助費の支給を停止されていることを証明する書類

(5) 第2条第5号に該当する場合 減免の申請前3月間の入居者世帯の収入の額を示す書類(次号及び第7号において「収入状況書類」という。)

(6) 第2条第6号に該当する場合 収入状況書類及び医師が発行する診断書並びに医療機関が発行する療養費の支払を証明する書類

(7) 第2条第7号に該当する場合 収入状況書類並びに災害の事実及び当該災害により被った損害額を証明する書類

(8) 第2条第8号に該当する場合 その都度市長が必要があると認める書類

(届出義務)

第7条 条例第18条の規定による減免措置(以下「減免措置」という。)の適用を受けている入居者(第2条第1号第2号又は第8号に該当することにより減免措置の適用を受けている者を除く。)は、当該減免措置に係る減免事由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(家賃の減免の取消し)

第8条 入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、減免措置を取り消すものとする。

(1) 虚偽その他不正の申請により減免措置を受けた場合

(2) 前条の規定に違反した場合

2 前項の規定により減免措置の取消しを受けた入居者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を直ちに納付しなければならない。

(1) 前項第1号に該当する場合 減免額相当額の全額

(2) 前項第2号に該当する場合 減免措置に係る減免事由が消滅した日の属する月の翌月から減免を受けていた月までの減免額相当額

(家賃の徴収猶予の対象)

第9条 家賃の徴収猶予は、第2条第5号から第8号までのいずれかに該当する場合において、当該徴収猶予の申請日からおおむね6月以内に入居者が支払能力を回復すると認められるときに限り行うものとする。

(家賃の徴収猶予の期間)

第10条 家賃に係る徴収猶予期間は、6月を限度とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを延長することができる。

(準用)

第11条 第6条(同条第1号から第4号までの規定を除く。)及び第7条の規定は、家賃の徴収猶予の申請手続について準用する。

(敷金の減免)

第12条 条例第20条第2項に規定する敷金の減免については、その都度市長が定める。

(敷金の徴収猶予)

第13条 条例第20条第2項に規定する敷金の徴収猶予は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うことができるものとする。

(1) 規則第3条の市営住宅入居者決定通知書(次号において「入居者決定書」という。)を受けてから入居するまでの間に主たる生計者が死亡し、敷金の納付が困難となった場合

(2) 入居者決定書を受けてから入居するまでの間に、入居者又は同居者の病気又は事故により一時的に費用を要したため敷金の納付が困難となった場合において、徴収猶予の申請日から6月以内に敷金の支払能力が回復すると認められるとき。

(3) 前2号に準ずる事情があると認められる場合

2 第10条の規定は、敷金の徴収猶予について準用する。

(金銭の減免及び徴収猶予)

第14条 条例第34条第3項の規定による金銭の減免及び徴収猶予については、その都度市長が定める。

(通知等)

第15条 条例第18条(条例第32条第5項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)又は第20条第2項の規定による家賃、敷金又は金銭(以下「家賃等」という。)の減免の決定は、市営住宅家賃等減免決定通知書(様式第1号)により、家賃等の徴収猶予の決定は、市営住宅家賃等徴収猶予決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 入居者から規則第16条の規定により市営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書が提出された場合において、当該申請に基づく申請を却下するときは、市営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

3 第1項の規定により通知した家賃等の減免又は徴収猶予の決定を取り消すときは、市営住宅家賃等減免(徴収猶予)取消通知書(様式第4号)により行うものとする。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに合併前の橋本市営住宅の家賃等の減免及び徴収猶予に関する要綱(平成10年橋本市告示第65号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月12日告示第15号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

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橋本市営住宅の家賃等の減免及び徴収猶予に関する要綱

平成18年3月1日 告示第186号

(平成21年4月1日施行)