○橋本市建築協定条例施行規則

平成18年3月1日

規則第166号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市建築協定条例(平成18年橋本市条例第209号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(協定事項の認可の申請)

第2条 条例第2条の規定による建築物に関する協定(以下「建築協定」という。)をしようとする者は、その全員の合意で建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条第1項又は第76条の3第2項に規定する建築協定書を作成し、建築協定認可申請書(様式第1号)により、市長を経由して、和歌山県知事に建築協定認可の申請をしなければならない。

2 前項の規定により提出する建築協定認可申請書には、次の書類(法第76条の3第2項の規定による認可を受けようとする者にあっては、第3号及び第5号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。

(1) 法第70条第1項又は法第76条の3第2項に規定する建築協定書

(2) 協定の目的となっている土地の区域(以下「建築協定区域」という。)及び建築物に関する基準を表示する図面

(3) 認可の申請者が建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定をしようとする理由書

(5) 建築協定区域内における法第69条の土地の所有権者等(法第77条の規定による建築物の借主を含む。以下「土地所有権者等」という。)の全員の住所、氏名及び建築協定に関する全員の合意を示す書類

(6) 付近見取図

3 第1項の規定による建築協定認可申請書は、正本2通、副本1通を市長に提出しなければならない。

(建築協定の変更又は廃止の認可の申請)

第3条 法第74条第1項又は第76条第1項の規定により建築協定を変更し、又は廃止しようとする者は、建築協定変更(廃止)認可申請書(様式第2号)により、市長を経由して、和歌山県知事に建築協定の変更又は廃止の認可の申請をしなければならない。

2 前項の規定により提出する建築協定変更(廃止)認可申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 建築協定の変更書並びに建築協定区域及び建築物に関する基準の変更を表示する図面(建築協定を廃止しようとするときを除く。)

(2) 法第73条第1項の規定により認可を受けた建築協定書

(3) 認可の申請者が建築協定を変更し、又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定を変更し、又は廃止しようとする理由書

(5) 土地の所有権者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する全員の合意(廃止しようとする場合においては、廃止に関する過半数の合意)を示す書類

3 前条第3項の規定は、第1項の場合に準用する。

(借地権消滅等届及び添付図書)

第3条の2 法第74条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、借地権消滅等届(様式第3号)により、市長を経由して、和歌山県知事に届け出なければならない。

2 前項の規定により提出する借地権消滅等届には次の書類を添付しなければならない。

(1) 当該土地の位置を明示した図書

(2) 法第74条の2第1項又は第2項の規定に該当することを証する書面

(建築協定加入届及び添付図書)

第3条の3 法第75条の2第1項又は第2項の規定により建築協定に加わろうとする者は、建築協定加入届(様式第4号)により、市長を経由して、和歌山県知事に届け出なければならない。

2 前項の規定により提出する建築協定加入届には次の書類(法第75条の2第1項の規定により建築協定に加わろうとする者にあっては、第2号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。

(1) 新たに加入する土地の位置を明示した図書及びその者が当該土地の所有者等であることを証する書面

(2) 新たに加入する土地の所有者等の全員の合意を示す書面

(建築協定発効届及び添付図書)

第3条の4 法第76条の3第2項の規定による認可を受けた建築協定の申請者は、当該建築協定区域内の土地に2以上の土地の所有者等が存することとなったときは、建築協定発効届(様式第5号)により、市長を経由して、和歌山県知事に届け出なければならない。

2 前項の規定により提出する建築協定発効届には次の書類を添付しなければならない。

(1) 新たに土地の所有者等となった者の土地の位置を明示した図書

(2) 当該土地の所有者等であることを証する書面

(公聴会の開催)

第4条 市長は、法第72条第1項(法第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公聴会を開催しようとするときは、開催1週間前までに意見の聴取の理由、開催の期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び法第71条の規定による縦覧期間の満了後10日以内に市長に文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。

(公聴会の延期)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会の期日を延期することができる。

2 前項の場合においては、前条の規定を準用する。

(公聴会の議長及び関係職員等の出席)

第6条 公聴会は、市長の指名した市の職員が議長となる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、議長となることができない。

(1) 協定者又は異議申出人

(2) 協定者又は異議申出人の親族

(3) 協定者又は異議申出人の法定代理人

(4) 協定者又は異議申出人と直接に利害関係がある者

2 市長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関の議員又は市の職員(以下「関係職員等」という。)の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

3 前項の場合において、市長はあらかじめ意見の聴取の理由、開催の期日及び場所を関係職員等に文書をもって通知するものとする。

(口述審問)

第7条 意見の聴取は、公開とし、口述審問により行う。

(代理人)

第8条 協定者又は異議申出人が公聴会に出席できない場合は、その代理人を出席させることができる。

2 前項の規定により出席する代理人は、公聴会の開催日時までに委任状を市長に提出しなければならない。

(陳述書による意見の聴取)

第9条 異議申出人又はその代理人が出席しない場合において、当該建築協定に関する陳述書をあらかじめ提出しているときは、その陳述書及びその事項に関して調査に当たった関係職員等が作成し、署名した調書を朗読して意見の聴取を行うことができる。

(欠席届)

第10条 協定者及び異議申出人は、公聴会に出席できないときは、その理由を記載した欠席届を公聴会の開催日前までに市長に提出しなければならない。

(定足数)

第11条 公聴会は、協定者の半数以上の出席がなければ開会することができない。ただし、第8条第2項の規定による委任状の提出があった協定者は、これを出席者とみなす。

(証人及び参考人の出席)

第12条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、意見の聴取に際して自己に有利な証人又は参考人を出席させ、有利な証拠又は資料を提出することができる。

2 前項の証人又は参考人を公聴会に出席させようとする者は、公聴会の開催までに市長に届け出なければならない。

(発言及び発言の停止)

第13条 公聴会に出席した協定者、異議申出人、代理人、関係職員等及び当該建築協定の利害関係人(以下「利害関係人等」という。)は、口述審問において発言することができる。

2 前項の規定により発言しようとする者は、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。

3 発言の内容は、議長の聞こうとする事項の範囲を超えてはならない。

4 議長は、発言の内容が前項の範囲を超えたときは、その発言の停止を命ずることができる。

(意見の聴取の記録)

第14条 議長は、公聴会について次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 出席者の住所及び氏名

(2) 会の順序

(3) 認可申請者の行う建築協定書に関する説明要旨

(4) 利害関係人等の発言の要旨

(会場の秩序保持)

第15条 議長は、会場内を整理するため、又はその秩序を保持するために必要があると認めるときは、公聴会の出席者又は傍聴人の数を制限することができる。

2 議長は、意見の聴取を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対し退場を命ずることができる。

(準用)

第16条 公聴会に関する第4条から前条までの規定は、第3条第1項の規定による建築協定の変更の場合に、それぞれ準用する。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市建築協定条例施行規則(昭和55年橋本市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年5月22日規則第19号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(令和3年2月22日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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橋本市建築協定条例施行規則

平成18年3月1日 規則第166号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第166号
平成30年5月22日 規則第19号
令和3年2月22日 規則第10号