○橋本市準用河川の流水占用料等に関する条例

平成18年3月1日

条例第208号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の流水占用料等に関し必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の徴収)

第2条 市長は、準用河川について法第100条において準用する法第23条から第25条までの規定による占用又は採取の許可(以下「許可」という。)を受けた者から、法第100条において準用する法第32条第1項の規定に基づき、流水占用料、土地占用料又は土石採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。

(流水占用料等の額)

第3条 流水占用料等の額については、1年につき別表第1から別表第3までに定める額とする。

2 許可を受けた者は、毎年度市長が指定する期日までに流水占用料等を納めなければならない。

3 市長は、当該許可の期間における流水占用料等の総額その他の状況を勘案して、河川管理上支障がなく、かつ、流水占用料等の徴収を受ける者に過重な負担を課するものでないと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、当該期間分の流水占用料等を一括して徴収することができる。ただし、当該徴収を受ける者が前項の規定による納付を希望する場合は、この限りでない。

(流水占用料等の返還)

第4条 市長は、許可を受けた者の申請に基づき、流水の占用等をすることができる期間その他流水占用料等の額の算出の基礎となった事項に変更があったときは、その額を変更するものとし、既に納めた流水占用料等の額が当該変更後の額を超えるときは、その超える額の流水占用料等を返還するものとする。

(流水占用料等の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、流水占用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、地方公共団体その他の公共団体が占用する流水又は土地を公用、公共用その他の公益上の目的のために使用するとき。

(2) かんがい又は飲料のために流水及び土地を占用するとき。

(3) 市長が公益上必要があると認めるとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市準用河川の流水占用料等に関する条例(平成12年橋本市条例第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月12日条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

種別

単位

年額

流水占用料

毎秒1リットル

3,000円

備考

1 占用期間が1年未満であるとき又は占用期間に1年未満の端数があるときは、月割りにより計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算する。

2 1件の占用料の額が100円に満たないものは100円とし、100円以上のものについて10円に満たない端数があるときは、これを10円とする。

別表第2(第3条関係)

種別

単位

年額

土地占用料

工作物の設置を伴う場合

1平方メートル

200円

工作物の設置を伴わない場合

1平方メートル

100円

電柱その他これに類するもの

1本

710円

地下埋設物

外径が0.2メートル未満のもの

1メートル

52円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

1メートル

100円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

1メートル

260円

外径が1メートル以上のもの

1メートル

520円

備考

1 占用期間が1年未満であるとき又は占用期間に1年未満の端数があるときは、月割りにより計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算する。

2 占用面積が1平方メートル未満であるとき又は占用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

3 占用の長さが1メートル未満であるとき又は占用の長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。

4 1件の占用料の額が100円に満たないものは100円とし、100円以上のものについて10円に満たない端数があるときは、これを10円とする。

5 占用の期間が1月に満たない占用物件に係る占用料の額は、この表に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

別表第3(第3条関係)

種別

単位

単位

金額

土石採取料

土砂・砂利(径10センチメートル未満)、砂

1立方メートル

180円

栗石(径10センチメートル以上30センチメートル未満)

200円

転石(径30センチメートル以上)

350円

岩石

230円

備考

1 採取量が1立方メートル未満であるとき又は1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算する。

2 1件の土石採取料の額が100円に満たないものは100円とし、100円以上のものについて10円に満たない端数があるときは、これを10円とする。

橋本市準用河川の流水占用料等に関する条例

平成18年3月1日 条例第208号

(平成29年4月1日施行)