○橋本市準用河川の流水占用料等に関する条例
平成18年3月1日
条例第208号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の流水占用料等に関し必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の徴収)
第2条 市長は、準用河川について法第100条において準用する法第23条から第25条までの規定による占用又は採取の許可(以下「許可」という。)を受けた者から、法第100条において準用する法第32条第1項の規定に基づき、流水占用料、土地占用料又は土石採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。
2 許可を受けた者は、毎年度市長が指定する期日までに流水占用料等を納めなければならない。
(流水占用料等の返還)
第4条 市長は、許可を受けた者の申請に基づき、流水の占用等をすることができる期間その他流水占用料等の額の算出の基礎となった事項に変更があったときは、その額を変更するものとし、既に納めた流水占用料等の額が当該変更後の額を超えるときは、その超える額の流水占用料等を返還するものとする。
(流水占用料等の減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、流水占用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、地方公共団体その他の公共団体が占用する流水又は土地を公用、公共用その他の公益上の目的のために使用するとき。
(2) かんがい又は飲料のために流水及び土地を占用するとき。
(3) 市長が公益上必要があると認めるとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日条例第17号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種別 | 単位 | 年額 |
流水占用料 | 毎秒1リットル | 3,000円 |
備考
1 占用期間が1年未満であるとき又は占用期間に1年未満の端数があるときは、月割りにより計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算する。
2 1件の占用料の額が100円に満たないものは100円とし、100円以上のものについて10円に満たない端数があるときは、これを10円とする。
別表第2(第3条関係)
種別 | 単位 | 年額 | ||
土地占用料 | 工作物の設置を伴う場合 | 1平方メートル | 200円 | |
工作物の設置を伴わない場合 | 1平方メートル | 100円 | ||
電柱その他これに類するもの | 1本 | 710円 | ||
地下埋設物 | 外径が0.2メートル未満のもの | 1メートル | 52円 | |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 1メートル | 100円 | ||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 1メートル | 260円 | ||
外径が1メートル以上のもの | 1メートル | 520円 |
備考
1 占用期間が1年未満であるとき又は占用期間に1年未満の端数があるときは、月割りにより計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算する。
2 占用面積が1平方メートル未満であるとき又は占用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
3 占用の長さが1メートル未満であるとき又は占用の長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。
4 1件の占用料の額が100円に満たないものは100円とし、100円以上のものについて10円に満たない端数があるときは、これを10円とする。
5 占用の期間が1月に満たない占用物件に係る占用料の額は、この表に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
別表第3(第3条関係)
種別 | 単位 | 単位 | 金額 |
土石採取料 | 土砂・砂利(径10センチメートル未満)、砂 | 1立方メートル | 180円 |
栗石(径10センチメートル以上30センチメートル未満) | 200円 | ||
転石(径30センチメートル以上) | 350円 | ||
岩石 | 230円 |
備考
1 採取量が1立方メートル未満であるとき又は1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算する。
2 1件の土石採取料の額が100円に満たないものは100円とし、100円以上のものについて10円に満たない端数があるときは、これを10円とする。