○橋本市準用河川管理規則
平成18年3月1日
規則第165号
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)及びその他の法令に定めがあるものを除くほか、河川の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「河川」とは、法第100条第1項に規定する準用河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設(法第3条第2項に規定する施設をいう。)を含むものとする。
(河川台帳の保管)
第3条 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「施行規則」という。)第7条第3号に規定する河川台帳の保管は、建設部都市整備課において行うものとする。
(許可・承認の申請等の様式及び部数)
第4条 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第11条に規定する承認申請は、河川工事施工承認申請書(別記様式)の正本1部及び写し1部を提出して行うものとする。
2 次に掲げる申請又は届出は、前項の規定によることとする。
(1) 法第23条から第27条までの許可の申請
(2) 法第30条第1項の完成検査及び同条第2項の承認の申請
(3) 法第33条第3項の届出
(4) 法第34条第1項の承認の申請
第5条 法第23条及び第24条の占用の期間は、特別の場合を除くほか、3年以内とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市準用河川管理規則(昭和55年橋本市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月31日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月5日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月15日規則第42号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。