○橋本市土砂等による土地の埋立て等事業協議会設置要綱

平成18年3月1日

告示第183号

(設置)

第1条 土砂等による土地の埋立て等事業の事前協議に関し必要な事項を審査するため、橋本市土砂等による土地の埋立て等事業協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を審査するものとする。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織し、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(職務及び代理)

第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が必要があると認める場合に、その都度これを招集し、会長が議長となる。

(資料の提出等の要求)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出を求め、又は関係者の出席を求め意見を徴することができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、建設部まちづくり課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月6日告示第18号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第60号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第60号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第43号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第48号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第92号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

会長

副市長

副会長

建設部長

委員

生活環境課長

委員

農林振興課長

委員

農林整備課長

委員

水道施設課長

委員

下水道課長

委員

都市整備課長

橋本市土砂等による土地の埋立て等事業協議会設置要綱

平成18年3月1日 告示第183号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成18年3月1日 告示第183号
平成19年3月6日 告示第18号
平成21年3月31日 告示第60号
平成22年3月31日 告示第60号
平成25年3月28日 告示第43号
平成26年4月1日 告示第48号
平成28年3月31日 告示第92号