○橋本市土砂等による土地の埋立て等事業の事前協議に関する指導要綱

平成18年3月1日

告示第182号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成18年橋本市規則第163号)第2条の規定による事前協議に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この告示は、橋本市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成18年橋本市条例第206号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定による許可を受けようとする事業について適用する。

(事前公開)

第3条 事業主は、事業の内容について、当該工事の施工に係る土地周辺関係者の理解を得るよう努めなければならない。

2 事業主は、土地周辺関係者から出された意見、要望等に対しては、誠意をもって対応しなければならない。

(事前協議書)

第4条 条例第6条第1項の規定による許可を受けようとする事業主は、当該許可の申請前に、土砂等による土地の埋立て等事業事前協議書(様式第1号)に、次に掲げる書類及び図面のうち、市長が必要と認めるものを添えて、市長に協議しなければならない。

(1) 事前協議事業計画書(様式第2号)

(2) 土地の登記事項証明書及び公図の写し(地目、地積及び所有者を記入)

(3) 位置図(縮尺10,000分の1)

(4) 事業予定地内土地所有者名簿

(5) 事業予定地内土地所有者の工事施工承諾書

(6) 土砂等の搬入経路図(縮尺10,000分の1以上2,500分の1以下)

(7) 現況平面図及び縦横断面図(縮尺500分の1以上50分の1以下)

(8) 計画平面図及び縦横断面図並びに土留図(縮尺500分の1以上50分の1以下)

(9) 土量計算書

(10) 放流先水路流域図(縮尺2,500分の1)及び断面図(縮尺250分の1以上100分の1以下)

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

(協議会の審査)

第5条 市長は、事前協議書を受理したときは、必要と認めるものにあっては、橋本市土砂等による土地の埋立て等事業協議会(以下「協議会」という。)の審査に付するものとする。

2 協議会は、審査結果を市長に報告するものとする。

(事前協議済みの通知)

第6条 市長は、協議が整ったときは、土砂等による土地の埋立て等事業事前協議済書(様式第3号)により事業主に通知するものとする。

(許可の申請)

第7条 条例第6条第1項の規定による許可申請は、前条の事前協議済書の通知を受けた後に行うものとする。

(書類及び図面の提出部数)

第8条 第4条の規定により提出する書類及び図面の提出部数は、正本1部、副本1部とする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市土砂等による土地の埋立て等事業の事前協議に関する指導要綱(平成10年橋本市告示第25号)又は高野口町土砂等による土地の埋立て等事業の事前協議に関する指導要綱(平成2年高野口町要綱第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年10月14日告示第166号)

この告示は、令和3年11月1日から施行する。

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橋本市土砂等による土地の埋立て等事業の事前協議に関する指導要綱

平成18年3月1日 告示第182号

(令和3年11月1日施行)