○橋本市土地埋立て等審議会規則

平成18年3月1日

規則第164号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成18年橋本市条例第206号)第5条第2項の規定に基づき、橋本市土地埋立て等審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査及び審議し、その結果を市長に答申するものとする。

(1) 土砂等による土地の埋立て等の規制に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 審議会は、必要があると認めたときは、審議会に関係者の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、建設部まちづくり課において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日規則第65号)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

橋本市土地埋立て等審議会規則

平成18年3月1日 規則第164号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第164号
平成21年3月31日 規則第14号
平成26年4月1日 規則第16号
平成26年12月12日 規則第65号