○橋本市土地埋立て等審議会規則
平成18年3月1日
規則第164号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成18年橋本市条例第206号)第5条第2項の規定に基づき、橋本市土地埋立て等審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査及び審議し、その結果を市長に答申するものとする。
(1) 土砂等による土地の埋立て等の規制に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第8条 審議会は、必要があると認めたときは、審議会に関係者の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、建設部まちづくり課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日規則第65号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。