○橋本市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第163号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成18年橋本市条例第206号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 条例第6条第1項の規定による許可を受けようとする事業主は、当該許可の申請前に、別に定める書類及び図面を提出し、市長に協議しなければならない。

(事業の許可申請)

第3条 条例第6条第1項の規定による許可を受けようとする事業主は、土砂等による土地の埋立て等事業許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類及び図面のうち、市長が必要があると認めるものを添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 土地の登記事項証明書及び公図の写し

(3) 事業主と土地所有者との土地の埋立て等に関する契約書(土地所有者が事業主の場合は不要)

(4) 事業主の印鑑登録証明書(事業主が法人にあっては、当該法人に係る印鑑証明書)

(5) 位置図(縮尺10,000分の1)

(6) 土砂等の搬入経路図(縮尺10,000分の1以上2,500分の1以下)

(7) 現況平面図及び縦横断面図(縮尺500分の1以上50分の1以下)

(8) 計画平面図及び縦横断面図並びに土留図(縮尺500分の1以上50分の1以下)

(9) 土量計算書

(10) 現況排水平面図及び縦横断面図(縮尺500分の1以上50分の1以下)

(11) 計画排水平面図及び縦横断面図並びに構造図(縮尺500分の1以上50分の1以下)

(12) 沈砂池及び調整池の平面図及び構造図(縮尺500分の1以上50分の1以下)

(13) 流量計算書

(14) 道路及び水路境界確定書の写し

(15) 道路及び水路占用許可書の写し

(16) 法令の許可又は届出を必要とする場合は、当該許可書又は届出の提出があった旨を証する書類の写し

(17) 当該事業に係る事前協議済書の写し

(18) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類及び図面

(許可又は不許可の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可の決定をするものとする。

2 市長は、前項の規定により許可又は不許可の決定をしたときは、土砂等による土地の埋立て等事業許可(不許可)決定通知書(様式第3号)により事業主に通知するものとする。

(事業変更許可申請書)

第5条 条例第7条第1項の規定による許可に係る事項の変更の許可を受けようとする事業主は、土砂等による土地の埋立て等事業変更許可申請書(様式第4号)にその内容を示す第3条各号に掲げる書類及び図面のうち、市長が必要があると認めるものを添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の許可又は不許可の決定については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「前条」とあるのは「第5条第1項」と、同条第2項中「土砂等による土地の埋立て等事業許可(不許可)決定通知書(様式第3号)」とあるのは「土砂等による土地の埋立て等事業変更許可(不許可)決定通知書(様式第5号)」と読み替えるものとする。

(変更の許可を要しない軽微な変更)

第6条 条例第7条第1項に規定する規則で定める軽微な変更は、事業の許可を受けた工事施工期間の変更で、その日数が許可を受けた日数の10分の1を超えないものとする。

(施行基準)

第7条 条例第8条第2項に規定する規則で定める施行基準は、別表のとおりとする。

(許可の承継届)

第8条 条例第11条第2項に規定する許可の承継の届出は、土砂等による土地の埋立て等事業許可承継届出書(様式第6号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第9条 条例第12条に規定する許可の取消しは、土砂等による土地の埋立て等事業許可取消書(様式第7号)により行うものとする。

(工事施工者の届出)

第10条 条例第13条に規定する工事施工者の届出は、土砂等による土地の埋立て等事業工事施工者届出書(様式第8号)により行うものとする。

(氏名等の変更の届出)

第11条 条例第14条に規定する氏名等の変更の届出は、氏名等変更届出書(様式第9号)により行うものとする。

(標識の設置)

第12条 条例第15条に規定する規則で定める標識は、事業掲示板(様式第10号)及び危険防止表示板(様式第11号)とする。

(改善勧告)

第13条 条例第16条に規定する改善勧告は、改善勧告書(様式第12号)により行うものとする。

(改善命令)

第14条 条例第17条条例第20条第2項又は条例第21条第2項に規定する改善命令は、改善命令書(様式第13号)により行うものとする。

(停止命令)

第15条 条例第18条に規定する工事停止命令は、工事停止命令書(様式第14号)により行うものとする。

(原状回復等の命令)

第16条 条例第19条に規定する原状回復等の命令は、措置命令書(様式第15号)により行うものとする。

(事業の完了報告)

第17条 条例第20条第1項に規定する事業の完了報告は、事業完了後10日以内に、土砂等による土地の埋立て等事業完了報告書(様式第16号)により行うものとする。

(事業の中止又は廃止の報告)

第18条 条例第21条第1項に規定する事業の中止又は廃止の報告は、土砂等による土地の埋立て等事業中止(廃止)報告書(様式第17号)により行うものとする。

(身分証明書)

第19条 条例第23条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第18号)によるものとする。

(公表の方法)

第20条 条例第24条に規定する公表は、市の広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成10年橋本市規則第12号)又は高野口町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成2年高野口町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第3号、様式第4号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第6号から様式第10号まで及び様式第15号、第4条の規定による改正前の様式第18号から様式第20号まで、第5条の規定による改正前の様式第1号、様式第4号及び様式第6号、第6条の規定による改正前の様式第4号の1、様式第7号の2及び様式第10号の2、第7条の規定による改正前の様式第6号、第8条の規定による改正前の様式第1号、第9条の規定による改正前の様式第3号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第3号、様式第5号、様式第7号及び様式第13号から様式第15号まで、第12条の規定による改正前の様式第4号、第13条の規定による改正前の様式第8号、第14条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第15条の規定による改正前の様式第2号、第16条の規定による改正前の様式第2号、様式第3号、様式第6号、様式第8号、様式第9号、様式第13号、様式第16号、様式第17号、様式第19号、様式第22号、様式第25号及び様式第28号、第17条の規定による改正前の様式第1号から様式第15号まで、様式第18号及び様式第20号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第19条の規定による改正前の様式第4号、様式第14号及び様式第26号、第20条の規定による改正前の様式第4号から様式第6号までの用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年10月14日規則第50号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

別表(第7条関係)

施行基準

第1 共通基準

1 周辺対策

工事の施工に当たっては、粉じん、騒音、振動、土砂の流出等の防止対策を講じ、周辺の生活環境を損なわないようにすること。

2 作業時間

(1) 作業時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。

(2) 日曜日、祝日及び年末年始は、原則として作業を中止すること。

3 交通対策

(1) 搬入路については、あらかじめ市及び警察署と協議すること。

(2) 搬入路が通学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、登校時間帯における搬入車両の通行禁止等必要な措置を講ずること。

(3) その他関係機関と協議し、交通安全対策について必要な措置を講ずること。

4 安全対策

(1) 事業区域内には、みだりに人が立ち入るのを防止することのできる囲いを設けること。

(2) 出入口は、原則として1箇所とし、施錠できる構造とすること。

(3) 囲いの構造は、容易に転倒、破壊されないものとすること。

5 保安距離

(1) 事業区域と隣接地との距離は、災害時に備え、十分な保安距離をとること。

(2) たい積については、隣地境界から1.5メートル以上の保安距離をとること。

6 事故対策

(1) 市民の生命及び財産に対する危害、迷惑を防止するため、必要な措置を講ずること。

(2) 工事施工中、工事の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故又は第三者に損害を与えた事故が発生したときは、応急処置等必要な措置を講ずるとともに、事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について遅滞なく報告すること。

7 防災対策

(1) 工事中は、現場責任者を常駐させ、災害防止に努めること。

(2) 万一災害が発生した場合は、責任をもって解決に当たること。

8 緑化対策

工事完了後、必要に応じて現況地目に即した植栽を行うこと。

9 記録、写真

工事全般にわたって、工事着手前、中間、完了等それぞれの時点で写真撮影を行い、編集して工事完了時に提出すること。

第2 技術基準

1 共通事項

(1) 埋立て及び盛土工又は切土工によって、原則として現況の流域を変更してはならない。

(2) 埋立て及び盛土に先立って草木等があるときは、すべて伐採すること。

(3) 工事の順序としては、洪水調整池、沈砂池、流末処理排水路、土留工等の防災工事を先行し、埋立て及び盛土等の行為は、下流に対する安全を確認できた上、実施するものとする。

(4) 工事を施工するときは、この技術基準によるほか、必要に応じて関係法令を準用すること。

2 埋立て及び盛土工

(1) 埋立て及び盛土の斜面こう配は、30度以下にすること。

(2) 埋立て及び盛土工事に際しては、敷ならしを行い、十分転圧し、締め固めること。

(3) 埋立て及び盛土の構造は、次に示す構造とすること。

ア のり面の浸食防止のため直高5メートルごとに幅1.5メートル以上の小段を設け、排水溝を設置すること。

イ のり面は、必ず植生工、法枠のりわく工等で処理するものとし、裸地で残してはならない。

ウ 法尻のりじりには、必ず土留工を施工しなければならない。

エ のり面の末端が流水に接触する場合には、盛土の高さにかかわらず、永久構造物によりのり面を処理しなければならない。

オ 盛土のすべりを防止するとともに、盛土内の地下水位の低減を図るため、盛土高の5分の1以上のふとんかご又はこれに代わる透水性の良い排水層を設けること。

(4) 盛土と地山の間には、雨水等が貯留されるような窪地を残してはならない。

(5) 斜面状の地盤の上に盛土をするときは、原則として段切りを設け、盛土の滑動を防ぐようにしなければならない。

(6) 埋立て及び盛土の高さは、原則として15メートル以下とする。ただし、谷部等でやむを得ず15メートルを超える場合は、所定の安全度が得られるよう適切なすべり防止対策、排水対策等を講じ、安定計算を行うものとする。

3 切土工

(1) 切土のり面のこう配は、原則として次表によること。

軟岩(風化の著しいものを除く)

風化の著しい岩

砂利、真砂土、硬質粘土その他これに類するもの

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(2) 高さ5メートル以上になる切土の場合は、5メートルごとに幅1.5メートル以上の小段を設けることを原則とする。

(3) のり面保護工は、植生可能なのり面では原則として植生工を行う。植生に適さないのり面又は植生工のみでは安定が保てないのり面においては、構造物等による保護工を行うこと。また、のり面保護工に合わせてのり面排水溝を設けることとする。

4 たい積工

(1) 粉じんが飛散するおそれのあるものについては、必要な措置を講ずること。

(2) たい積土の高さは、安全が確認されたときでも2.5メートル以下とすること。

(3) のりこう配は30度以下とするが、周囲の状況によっては土砂等が崩壊しない程度とすることができる。

(4) たい積期間は、搬入日から6箇月以内とすること。ただし、常時搬入及び搬出している場合は、別に協議すること。

5 排水工

(1) のり面には、浸食、崩壊、土砂流出等の防止のために次に示す各対策を施さなければならない。

ア のり面以外からの表面水や湧水ゆうすいのり面を流下するおそれのある場所には、排水溝を設けて表面水がのり面を崩すおそれのないようにしなければならない。

イ のり面の各小段には、のり面を流下する雨水を処理することができる排水溝を設けなければならない。

ウ のり面の各小段に設けた排水溝により集められた雨水を法尻のりじりに導くため、縦排水溝を流下能力に見合った間隔でのり面内に添わせて設けなければならない。

エ 各排水溝が、他の排水溝と合流する箇所、こう配の変化する箇所又は流れの方向が急変する箇所には必ずますを設けなければならない。

(2) 埋立て及び盛土により谷筋を埋め立てる場合には、地下排水溝を設置しなければならない。

6 調整池

事業区域面積が5,000平方メートル以上の事業については、調整池を設置すること。

7 沈砂池

(1) 事業区域面積が5,000平方メートル以上の事業については、沈砂池を設置する。

(2) 事業後の沈砂池は、治水上の悪影響が認められなくなるまで存置すること。

(3) 事業区域面積にかかわらず、工事中の土砂流出、濁水防止のために行為地内に仮設沈砂池を設置すること。

8 土留工

(1) 土留工は、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、ブロック積、石積等の堅固なものとしなければならない。

(2) 練石積擁壁は地表高さを5メートル以下とし、コンクリート構造の擁壁は原則として、体高さを10メートル未満とすること。

(3) 練石積、コンクリートブロック積工の構造は、土質に応じて決定すること。

(4) 鉄筋コンクリート又は無筋コンクリートの擁壁の構造は、構造計算によってその安全性を確かめること。

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橋本市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第163号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第163号
平成28年3月31日 規則第19号
令和3年10月14日 規則第50号