○橋本市道路占用規則

平成18年3月1日

規則第161号

(趣旨)

第1条 橋本市道の占用については、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「道路」とは、法第16条の規定による道路及び道路の附属物をいう。

(占用の申請)

第3条 道路の占用許可を受けようとする者は、道路占用許可申請(協議)(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、軽易なものについては、その一部を省略させることができる。

(1) 占用の位置及びその付近を表示する平面図

(2) 占用物件(工作物又は施設を含む。)を設置するときは、その構造図、縦断図面及び横断図面

(3) 占用に伴う工事の実施の道路の復旧方法に関する設計仕様書

3 第1項の申請に基づき占用を許可したときは、申請者に道路占用許可書(様式第2号)を交付するものとし、許可することが適当でないと認めたときは、道路占用不許可通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(継続占用の許可)

第4条 前条第3項の規定に基づく許可を受けたもの(以下「占用者」という。)で占用期間満了後引き続き占用しようとするときは、占用期間満了の日前10日までに占用の許可書の写しを添えて市長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の許可の申請及び許可証については、前条の規定を準用する。

(同意書等の添付)

第5条 市長は、占用が隣地の土地又は建物の所有者又は占用者その他の者に利害関係があると認めるとき、又は市長において必要があると認めるときは、申請書に利害関係人の同意書、官公署の許可書又は承認書その他必要書類を添付させることができる。

(占用料の減免)

第6条 橋本市道路占用料条例(平成18年橋本市条例第204号。)第2条第2項の規定により占用料の減額又は免除を受けようとする者は、市道占用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 占用料の減額又は免除をする場合は、次に定めるところによる。

(1) 水道の各戸引込管及び排水管設置のため占用するとき。

(2) 道路に出入するため必要な路端又は法敷を占用するとき。

(3) 街路灯又は防犯灯のため占用するとき。

(4) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設のために道路を占用するとき。

(5) 地方慣行の縁日、祭典、年の市の出店等のため一時的に道路を占用するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(占用物件の維持管理)

第7条 占用者は、占用物件の維持管理を励行し、当該物件により道路の管理、交通及び公益上支障を生じないようにしなければならない。

2 占用者は、占用物件の構造及び大きさを許可を受けた以外のものに変更し、又はこれを許可を受けた以外の用に供してはならない。

(損害賠償等)

第8条 占用により損害を与えた占用者は、損害の賠償その他の指示に従わなければならない。

(占用変更の許可)

第9条 次に掲げる場合においては、占用者は、第3条第1項の規定により申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(1) 占用の区域又は目的を変更しようとするとき。

(2) 占用の目的たる工作物その他の施設を変更しようとするとき。

(3) 占用地の現状を変更しようとするとき。

2 第3条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 占用者は、道路を占用する権利を他人に譲渡し、若しくは賃貸し、又は担保その他私権の目的に供することができない。

(住所変更等の承認)

第11条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく住所等変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 占用者が、その住所又は氏名を変更したとき。

(2) 占用者である法人が解散し、又は合併したとき。

(占用の取消し及び条件の変更)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は占用の許可を取り消し、又は許可条件を変更することができる。

(1) 占用者が法又はこの規則に違反したとき。

(2) 道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(3) 道路の構造又は交通に著しい支障が生じたとき。

(4) 公益上その他市長において必要があると認めるとき。

(占用廃止等の届出)

第13条 占用者は、占用期間が満了し、若しくは占用を廃止し、又は占用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復し、占用廃止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

(工事の着手及び完了の届出)

第14条 占用者は、占用に関する工事に着手しようとし、又はこれが完了したときは、直ちに工事(着手・完了)届出書(様式第7号)を市長に提出し、その指示及び検査を受けなければならない。

(工事の施工方法)

第15条 占用に関する工事の施工方法は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 工事中は現場に責任ある工事監督者を配置すること。

(2) 道路を掘削する場合においては、溝掘又はつぼ掘の方法によるものとし、えぐり掘りの方法によらないこと。

(3) 占用物件の保持に支障を及ぼさないように必要な措置を講ずること。

(4) 原則として道路の片側は、常に通行することができることとすること。

(5) 工事現場には、柵又はおおいを設け、夜間は、赤色灯を付け、その他道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。

(6) 人家の軒先に接近して道路を掘削する場合は、居住者の出入を妨げないよう措置すること。

(7) 掘削により生じた残土は、本市の指定する場所又は道路の敷地外に搬出すること。

(工事の施工時期)

第16条 占用に関する工事の時期は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 他の占用に関する工事又は道路に関する工事の時期を勘案して、適当な時期とすること。

(2) 道路の交通に著しく支障を及ぼさない時期とすること。特に道路を横断して掘削する工事その他道路の交通を遮断する工事については、交通量の最も少ない時間とすること。

(道路の復旧方法)

第17条 占用のため、道路を掘削した場合における道路の復旧方法は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 掘削土砂を埋め戻す場合においては、層ごとに行うとともに確実に締固めること。

(2) 掘削土砂をそのまま埋め戻すことが不適当である場合においては、土砂の補充又は入換を行った後埋め戻すこと。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市道路占用規則(昭和45年橋本市規則第13号)又は高野口町道路占用料徴収条例施行規則(昭和63年高野口町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第34号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月15日規則第41号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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橋本市道路占用規則

平成18年3月1日 規則第161号

(令和3年7月1日施行)