○橋本市やすらぎ広場設置及び管理条例

平成18年3月1日

条例第198号

(設置)

第1条 本市は、市民に憩いと安らぎをあたえる広場として、橋本市やすらぎ広場(以下「やすらぎ広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 やすらぎ広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

市民憩いの広場

橋本市市脇5丁目3番8号地先

橋本市向副212番地の1地先

橋本市恋野字中之坂1246番地先

大野18区Bポケットパーク

橋本市高野口町大野309番地の1

名倉4区ポケットパーク

橋本市高野口町名倉50番地

大野15区ポケットパーク

橋本市高野口町大野81番地の2

高野口駅前ポケットパーク

橋本市高野口町名倉790番地の2

杉村やすらぎ広場

橋本市御幸辻401番地

(行為の制限)

第3条 やすらぎ広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、出店を行うこと。

(2) 物品の頒布、募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

(3) 業として写真、映画等を撮影すること。

(4) 興行を行うこと。

(5) 展示会、競技会、音楽会、写生会、撮影会その他これらに類する催しのためやすらぎ広場の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の時間、行為を行う場所又は広場施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。ただし、その変更が規則で定める軽易なものであるときは、この限りでない。

4 市長は、第1項又は前項の許可に、管理上必要な条件を付することができる。

5 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項又は第3項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 公衆の利用に支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(行為の禁止)

第4条 やすらぎ広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条第1項又は第3項の許可に係るもの及び市長が必要と認めた場合については、この限りでない。

(1) やすらぎ広場内の施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること、又は土石類を採取すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(6) ごみその他の汚物を捨てること。

(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 野営をすること。

(9) やすらぎ広場をその用途以外に使用すること。

(10) その他公衆の利用に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、やすらぎ広場の損傷その他の理由により、その利用が危険である認められる場合又はやすらぎ広場に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、やすらぎ広場を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めてやすらぎ広場の利用を禁止し、又は制限をすることができる。市長は、やすらぎ広場の損傷その他の理由により、その利用が危険である認められる場合又はやすらぎ広場に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、やすらぎ広場を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めてやすらぎ広場の利用を禁止し、又は制限をすることができる。

(本市の免責)

第6条 前条の規定によりやすらぎ広場の利用を禁止し、又は制限した場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。

(使用料)

第7条 第3条第1項又は第3項の許可を受けた者は、別表に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を使用料として納付しなければならない。

(使用料の徴収)

第8条 使用料は、第3条の許可の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 使用料は平方メートルを単位として定められている場合において当該利用が1平方メートル未満であるとき又は1平方メートル未満の端数があるときはこれを1平方メートルとして計算する。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上必要がある場合その他規則で定める理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、やすらぎ広場の利用の許可を受けた者の責めに帰することができない理由によってその許可に係る行為又はその利用をすることができなくなった場合その他市長が必要があると認める場合においては、この限りでない。

(監督処分)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくはやすらぎ広場からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対して、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) やすらぎ広場に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) やすらぎ広場の保全又は利用に著しい支障が生じた場合

(3) やすらぎ広場の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(損害の賠償)

第12条 利用者が、その責めに帰すべき理由により、やすらぎ広場を破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して第3条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条の規定に違反して第4条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

2 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和4年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 許可の手続、使用料の支払手続その他やすらぎ広場を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(橋本市都市公園条例の一部改正)

3 橋本市都市公園条例(平成18年橋本市条例第195号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線又は太線の部分である。

〔次のよう〕略

別表(第7条関係)

種別

単位

使用料

物品の販売、出店その他これらに類するもの

1平方メートル1日につき

400円

物品の頒布、募金、署名運動その他これらに類するもの

1人1日につき

400円

業として映画を撮影するとき

1時間につき

1,000円

業として写真を撮影するとき

1台1日につき

250円

興行を行うとき

1平方メートル1日につき

5円

展示会、競技会、音楽会その他これらに類する催しを行うとき

1箇所3時間まで

1,050円

3時間を超えるとき1時間増すごとに

350円

その他市長の指定するもの


その都度定める

橋本市やすらぎ広場設置及び管理条例

平成18年3月1日 条例第198号

(令和4年9月1日施行)