○橋本都市計画事業中心市街地第一地区土地区画整理審議会規則

平成18年3月1日

規則第154号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令及び条例に定めるもののほか、橋本都市計画事業中心市街地第一地区土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(副会長)

第2条 審議会に、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第61条第5項に規定する会長の職務を代理する者として、副会長を置く。

(会長及び副会長の任期)

第3条 会長及び副会長の任期は、審議会の委員(以下「委員」という。)の任期による。

2 補欠により選任された会長及び副会長の任期は、前任者の残任期間とする。

(招集の通知)

第4条 法第62条第2項の規定による審議会の招集通知は、書面をもって行う。

(委員の参集)

第5条 委員は、招集の日時に、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付し、開会の時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。

(議長)

第6条 会長は、審議会の議長となり、会議を主宰する。

(会議の非公開)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、公開しない。

(退席)

第8条 委員が会議中退席しようとするときは、その旨を告げて議長の承認を受けなければならない。

(発言)

第9条 発言しようとする委員は、議長の許可を受けなければならない。

2 発言は、議題外にわたることはできない。ただし、動議はこの限りでない。

(議案の説明)

第10条 議長は、必要があると認めるときは、市長又は関係職員に会議に出席を求め、議案の説明及び意見又は報告を求めることができる。

(採決)

第11条 議案は、説明及び質疑が終わった後、採決しなければならない。

(議事録の作成)

第12条 議長は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 出席した委員の氏名

(2) 議事に参与した市職員の氏名

(3) 開会、休憩、議事の中止、閉会の年月日及び時刻

(4) 議事の概要

(5) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要があると認める事項

(議事録の署名人)

第13条 議事録に署名する委員は、会長のほか2人とし、会議の始めに議長が会議に諮って指名する。

(庶務)

第14条 審議会の庶務は、建設部まちづくり課において処理する。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審議会に諮り、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本都市計画事業中心市街地第一地区土地区画整理審議会規則(平成10年橋本市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

橋本都市計画事業中心市街地第一地区土地区画整理審議会規則

平成18年3月1日 規則第154号

(平成30年4月1日施行)