○橋本市開発計画調整会議設置要綱

平成18年3月1日

告示第173号

(設置)

第1条 橋本市まちづくり条例(平成18年橋本市条例第193号)第7条第2項の規定に基づく開発事業の事前協議の取扱いに関し、関係部課等の意見の調整を図り総合的に指導することにより、本市の公共公益施設等の整備の適正化及び事務処理の合理化に資するため、橋本市開発計画調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 調整会議は、次に掲げる者で組織する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 総合政策部長

(4) 総務部長

(5) 経済推進部長

(6) 上下水道部長

(幹事)

第3条 調整会議に幹事を置き、副市長がこれに当たる。

2 幹事に事故があったとき、又は幹事が欠けたときは、前条各号の順に上位の者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 調整会議は、第1条に規定する目的の達成のため、本市の総合計画又は都市施設に対し重要な影響があると認められる開発事業について、幹事が招集し、会議の議長となる。

2 前項の調整会議に付する開発事業については、都市計画法(昭和43年法律第100号)、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、農地法(昭和27年法律第229号)、森林法(昭和26年法律第249号)、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)その他本市の条例、規則等に基づく各種許認可申請についても含むものとする。

(事務局)

第5条 調整会議の事務局は、建設部まちづくり課に置く。

(補則)

第6条 この告示に定めるほか、必要な事項は、調整会議で定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年6月15日告示第277号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月6日告示第18号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第60号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第48号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第92号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第86号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第77号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第71号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日告示第34号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

橋本市開発計画調整会議設置要綱

平成18年3月1日 告示第173号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成18年3月1日 告示第173号
平成18年6月15日 告示第277号
平成19年3月6日 告示第18号
平成21年3月31日 告示第60号
平成26年4月1日 告示第48号
平成28年3月31日 告示第92号
平成29年3月31日 告示第86号
平成31年3月29日 告示第77号
令和4年3月31日 告示第71号
令和5年3月13日 告示第34号