○橋本市開発事業指導要綱

平成18年3月1日

告示第172号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市まちづくり条例(平成18年橋本市条例第193号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定に基づく開発事業の事前協議について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共施設 道路、公園、緑地、広場、上水道、下水道、河川、水路、消防水利施設等、交通安全施設その他公共の用に供する施設をいう。

(2) 公益施設 保育所、幼稚園、小学校、中学校、公民館、集会所その他公益の用に供する施設をいう。

(適用)

第3条 この告示に規定する事前協議については、次に掲げるものに適用する。ただし、国、県、市及びこれらに準じると市長が認めるものが行う開発事業については適用しない。

(1) 営利を目的とする住宅開発及び建築行為

 分譲を目的とする開発区域の面積が500平方メートル以上の場合

 分譲若しくは賃貸を目的とする店舗又は事務所の延床面積が500平方メートル以上を含む建築行為

 道路位置指定を必要とする場合

 分譲又は賃貸を目的とする3戸以上の住宅の建築行為

 からまでに該当しない場合であっても、同一開発者が2年以内に隣接地で同様の行為を行い、その合算規模が上記以上となる場合

(2) 条例第2条第2号に規定する開発行為

(3) 条例第2条第3号の建築行為。ただし、自己の住宅として供する部分が延床面積の2分の1を超える場合を除く。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める場合

(基本原則)

第4条 開発事業は、本市の新総合計画、国土利用計画橋本市計画等の土地利用関連計画に適合するよう計画しなければならない。

第5条 開発者は、開発事業の基本計画を作成するときは、条例の目的を達成するため、環境の改善、交通安全の確保、災害及び公害の防止その他健全な市街地の形成に必要な公共施設及び公益施設の整備改善を考慮しなければならない。

(日照の確保)

第6条 開発者は、建築物の計画に際し、隣接地等に日照が十分に確保されるよう計画しなければならない。

(周辺住民への説明等)

第7条 開発者は、開発区域に近接する住民等に開発事業の内容を周知するため説明会等を開催し、充分な理解を得るものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 正当な理由なくして当該事業に関する協議に応じない場合

(2) 住民が当該事業に係る協議において、理解を得られない理由を明らかにしない場合

(3) 住民が長期不在等の理由により理解を得ることが極めて困難と認められる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認める場合

(事前協議申出書の様式等)

第8条 条例第7条第1項の規定に基づく事前協議の申出は、開発事業に関する事前協議申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 事前協議申請書に添付する書類は、別表のとおりとする。

(協定書の締結)

第9条 条例第7条第1項の規定に基づく事前協議の結果、市長が必要があると認める場合は、開発者は協定書を締結しなければならない。

第10条 開発者は、開発事業の内容を変更しようとする場合は、条例第7条及び前条の規定を準用する。

(事業の着手)

第11条 開発者は、第9条に規定する協定書の締結後でなければ、開発事業に着手してはならない。

2 開発者は、開発事業着手届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 開発者は、協定書の締結日から起算して1年以内に当該事業に着手しない場合は、原則として協定書は無効とし、再度協議しなければならない。

(公共施設及び公益施設の整備)

第12条 開発者は、開発区域に必要な公共施設及び公益施設を市長と協議の上整備しなければならない。

2 前項の施設の整備については、別に定める橋本市開発事業施行基準(以下「施行基準」という。)及び和歌山県都市計画法及び宅地造成等規制法に基づく技術的基準(以下「技術基準」という。)に基づき施行しなければならない。

第13条 開発者は、開発区域外において関連する公共施設のうち、市長が必要があると認めるものについては、開発者が整備しなければならない。

第14条 前条に規定する公共施設を開発者自らが整備できない場合又は単独で整備する必要がないと市長が認めた場合は、その整備に要する費用を市に納付しなければならない。

第15条 開発者は、第12条及び第13条の規定に基づき整備した公共施設及び公益施設は、公共公益施設の完成検査申請書(様式第3号)及び公共公益施設の完成確認書(様式第4号)により市長又は管理者(管理予定者を含む。)の検査を受けなければならない。

2 前項の検査の結果、不備な箇所がある場合は、開発者は、自己の負担において整備しなければならない。

(公共施設及び公益施設の帰属等)

第16条 開発者が整備した公共施設及び公益施設(用地を含む。)は、市に無償で譲渡するものとする。なお、譲渡に際して要する経費は、開発者が負担しなければならない。

第17条 前条の公共施設及び公益施設の維持管理等については、公共公益施設の管理引継申出書(様式第5号)及び公共公益施設の管理引継書(様式第6号)により、開発者は、市長と協議しなければならない。

(道路)

第18条 開発者は、開発事業の規模等に応じて、開発区域内の道路及び開発区域外の既存道路との連絡道路等を適切に計画しなければならない。

(公園)

第19条 開発者は、開発事業の規模等に応じて、開発区域内に必要な規模の公園を設置しなければならない。

(排水施設)

第20条 開発者は、開発事業の規模等に応じて、開発区域内からの雨水及び汚水の流出量を考慮し、開発区域及び放流先の周辺地域に被害を生じさせないよう排水施設を適切に計画しなければならない。

(公共下水道の汚水)

第21条 下水道計画のうち汚水処理計画については、橋本市公共下水道基本計画に基づき、本市公共下水道構造基準及び技術基準に適合したものでなければならない。

2 開発者は、本市公共下水道汚水処理計画区域内であると区域外であるとを問わず汚水排水計画を定め、事前に市長と協議し、その指示によらなければならない。なお、この場合の下水道整備に係る工事費等は、開発者の負担で行わなければならない。また、その計画を変更しようとする場合も同様とする。

3 開発者による公共下水道汚水処理計画区域の変更は、原則として認めない。ただし、やむを得ない場合で、開発者において公共下水道汚水処理計画区域の変更により生ずる汚水排水施設の新設又は改良に要する経費の一切を負担する場合に限り、認めることができる。

(上水道)

第22条 開発者は、給配水に関する基本的事項について、事前に水道事業管理者の権限を行う市長と協議しなければならない。

2 本市の上水道給水区域内における開発事業については、橋本市水道事業給水条例(平成18年橋本市条例第215号)に基づき、分担金等を納付しなければならない。

(消防水利施設等)

第23条 開発者は、開発区域周辺の状況及び開発事業の規模等に応じて、必要な消防水利施設等を設置しなければならない。

(文化財保護)

第24条 開発者は、開発区域内又は開発区域に近接して、国、県及び市が指定する史跡、名勝、天然記念物、建造物等の指定文化財がある場合は市長と協議し、当該文化財の保存に細心の注意を払うとともに、その保存に影響を及ぼすおそれのないように周辺の環境保全についても特別の配慮をしなければならない。

2 建造物、彫刻、工芸品その他の先人による有形の文化的所産である地蔵、道標、墓石、石碑等の石造、木造、金属製の未指定文化財については、破損、投棄又は埋没することなく、市及び関係者と協議の上、開発者の負担において保存し、その活用を図らなければならない。

第25条 開発者は、開発区域内に古墳、社寺跡、城館跡、集落跡等の埋蔵文化財を包蔵する土地を含む場合は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)による届出書を市を経由して文化庁長官に提出するとともに、その取扱いについて市長と協議しなければならない。

2 前項の規定に基づく協議の結果、発掘調査等を必要とする場合は、開発者がその費用等を負担しなければならない。

第26条 開発者は、埋蔵文化財の有無について市長と協議を行い、埋蔵文化財が確認された場合又は確認が推定される場合は、前条と同様の措置を採らなければならない。

第27条 開発者は、開発事業の施行に伴い埋蔵文化財を発見した場合は、直ちに当該部分の工事を中止し、市長に届け出て、その取扱いについて協議しなければならない。

(環境衛生)

第28条 開発者は、開発事業の施行に伴う公害等の発生を未然に防止しなければならない。

第29条 開発者は、開発区域から発生する汚水(家庭排水を含む。)の放流については、放流経路及び放流先の水路、河川等の水質を悪化させることのないよう万全の措置を講ずるとともに、管理者及び水利関係者等と事前に十分調整しなければならない。

(災害等の防止)

第30条 開発者は、開発事業の施行に伴う災害防止に万全を期すとともに、万一被害が生じた場合は、開発者の責任において速やかに解決しなければならない。

(補則)

第31条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市開発事業指導要綱(平成3年橋本市告示第32号)又は高野口町開発事業に伴なう公共施設等の整備に関する要綱(平成3年高野口町告示第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月21日告示第37号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年10月14日告示第166号)

この告示は、令和3年11月1日から施行する。

別表(第8条関係)

事前協議申請書 添付図書

1 位置図 (1/10,000以上)

2 現況図 (1/2,500以上)

3 土地利用計画図 (1/1,000以上)

4 造成計画平面図 (1/1,000以上)

5 造成計画断面図 (1/1,000以上)

6 給水施設計画平面図 (1/500以上)

7 排水施設計画平面図 (1/500以上)

8 予定建築物の平面図 (1/500以上)

9 予定建築物の立面図 (1/500以上)

10 公図(写し)

11 土地の登記事項証明書(写し)

12 開発区域内土地所有者一覧表

13 隣接土地所有者一覧表

14 設計説明書

15 販売(入居)計画書

16 委任状

17 その他必要書類

上記書類は、必要部数をA4判ファイル綴じにして提出してください。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

橋本市開発事業指導要綱

平成18年3月1日 告示第172号

(令和3年11月1日施行)