○橋本市都市計画マスタープラン等策定検討委員会要綱
平成18年3月1日
告示第171号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する本市の都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)並びに都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第1項に規定する本市の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(以下「緑の基本計画」という。)の策定に当たり、市民、関係団体及び学識経験者の参加により、幅広い意見を集約し反映するため、橋本市都市計画マスタープラン等策定検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次の事項について協議及び調整を行うものとする。
(1) 都市計画マスタープラン等への提言に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、検討委員会が必要があると認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者、関係団体を代表する者及び市民を代表する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 委員長は、委員会において協議及び調整し、取りまとめた事項について、その内容を市長に報告するものとする。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(任期)
第5条 委員の任期は、都市計画マスタープラン等策定作業が終了するまでとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設部まちづくり課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第48号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。