○橋本市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第151号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成18年橋本市条例第192号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(意見書の提出)

第2条 条例第4条の規定により意見を提出しようとする者は、地区計画等の原案に関する意見書(別記様式)により行わなければならない。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(令和3年7月26日規則第46号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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橋本市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第151号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成18年3月1日 規則第151号
令和3年7月26日 規則第46号