○橋本市都市計画審議会運営規則

平成18年3月1日

規則第149号

(趣旨)

第1条 橋本市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営については、橋本市都市計画審議会条例(平成18年橋本市条例第191号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員の代理)

第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)のうち、関係行政機関の職員に事故がある場合は、同じ行政庁の職員を本会に出席させ、その職務を代理させることができる。この場合、あらかじめ会長の承認を求めなければならない。

(会議)

第3条 会長は、審議会の会議(以下「会議」という。)を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び付議する事項を定め、あらかじめ委員に通知しなければならない。ただし、会長が緊急の必要があると認めたときは、この限りでない。

(質問)

第4条 委員は、議事について自由に質問し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、条例第6条第2項に定める議長(以下「議長」という。)の許可を受けなければならない。

(採決)

第5条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項及び議長が必要があると認めた事項については、投票により決する。

2 投票は、無記名とする。

(会議録)

第6条 会長は、会議録を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席委員の氏名

(3) 議事事項

(4) 議事結果

(5) その他重要な事項

2 会議録は、議長及び議長の指名する出席委員2人が署名しなければならない。

3 会議録は、建設部まちづくり課において保管する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設部まちづくり課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

橋本市都市計画審議会運営規則

平成18年3月1日 規則第149号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成18年3月1日 規則第149号
平成26年4月1日 規則第16号