○橋本市建設工事共同企業体取扱要綱

平成18年3月1日

告示第167号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の発注する建設工事に係る共同企業体の適切な活用の確保を図るため、その基本的要件、結成手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「共同企業体」とは、特定建設工事共同企業体をいう。

(2) 「特定建設工事共同企業体」とは、大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して、技術力等を結集することにより工事の安定的施工を確保する目的で、市が発注する工事ごとに結成される共同企業体をいう。

(特定建設工事共同企業体の基本的要件)

第3条 特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の基本的要件は、次に定めるとおりとする。

(1) 構成員は、当該建設工事の種類について、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「建設業法」という。)第3条第1項の規定に基づく特定建設業の許可を受け5年を経過している者で、本市に橋本市建設工事及び委託業務請負業者選定規程(平成18年橋本市訓令第44号。以下「規程」という。)第2条第2項に規定する入札参加資格審査申請書を提出しているものであること。

(2) 構成員は、原則として3者以内とすること。ただし、工事金額及び技術的難度の高い工事については、この限りでない。

(3) 前2号に規定するもののほか、結成条件等必要事項は、規程第12条に規定する橋本市入札参加業者選定審査会において別途定めるものとする。

(共同企業体対象工事)

第4条 共同企業体の対象となる工事は、工事金額がおおむね次に掲げる金額以上の工事とする。ただし、研究開発型、実験型等の工事で共同企業体による施工が必要と認められる場合は、この限りでない。

(1) 土木一式工事にあっては2億5,000万円以上

(2) 建築一式工事にあっては3億円以上

(3) その他の工事にあっては2億5,000万円以上

(共同企業体の結成手続)

第5条 共同企業体を結成しようとする者は、原則として自主的に結成し、次条各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(共同企業体の提出書類)

第6条 共同企業体が結成に必要とする提出書類は、次のとおりとする。

(1) 建設工事入札参加資格審査申請書(特定建設工事共同企業体)(様式第1号)

(2) 特定建設工事共同企業体協定書

(3) 委任状(様式第2号)

(4) 構成員全員の経営事項審査結果通知書の写し

(出資比率)

第7条 共同企業体の各構成員の出資比率は、技術者を適正に配置して共同施工を確保し得るよう構成員数を勘案して定めなければならない。

2 前項の出資比率は、次の各号に掲げる構成員数に応じ、当該各号に定める割合を下回ってはならない。

(1) 構成員が2者の場合 30パーセント

(2) 構成員が3者又は3者を超える場合 20パーセント

(代表者の選定等)

第8条 共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者とし、その決定は、建設業法第27条の23に規定する経営事項審査の総合数値によるものとする。この場合において、代表者の出資比率は、構成員中最大でなければならないものとする。

(共同企業体による入札)

第9条 共同企業体の行う入札については、入札書(様式第3号)を使用するものとし、共同企業体の代表者が代理人を選定したときは、入札参加委任状(様式第4号)を使用するものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の高野口町建設工事共同企業体取扱要綱(平成14年高野口町要綱第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年5月19日告示第88号)

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

橋本市建設工事共同企業体取扱要綱

平成18年3月1日 告示第167号

(平成27年6月1日施行)