○橋本市請負工事監督規程

平成18年3月1日

訓令第46号

(趣旨)

第1条 この訓令は、工事(橋本市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)で請負契約を締結するものをいう。以下同じ。)の適正な履行を確保するため、監督に関し法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「監督職員」とは、総括監督員、主任監督員及び監督員をいう。

(2) 「課長等」とは、工事担当課、室、所の長、補佐及び主幹をいう。ただし、補佐及び主幹にあっては、技術職員であるものに限る。

(3) 「係長等」とは、工事担当課、室、所の補佐、副主幹、係長及び主任をいう。

(4) 「契約図書」とは、約款及び設計図書をいう。

(5) 「約款」とは、別に定める建設工事請負契約書をいう。

(6) 「設計図書」とは、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。

(監督業務)

第3条 監督職員の行う業務(次項において「監督業務」という。)は、監督総括業務、現場監督総括業務及び一般監督業務とする。

2 監督総括業務は、次のとおりとする。

(1) 約款により市長の権限とされる事項のうち市長が必要と認めて委任したものの処理

(2) 約款及びこの訓令に基づき監督職員が行うこととされる契約の相手方に対する契約の履行に係る指示、承諾又は協議(次項及び第4項において「指示等」という。)で重要なものの処理

(3) 関連する2以上の工事の監督を行う場合における工程等の調整で重要なものの処理

(4) 工事内容の変更又は工事の一時中止若しくは打切りの必要を認める場合における当該措置及び当該措置を必要とする理由その他必要と認める事項の市長に対する報告

(5) 主任監督員及び監督員の指揮監督並びに監督業務の掌理

3 現場監督総括業務は、次のとおりとする。

(1) 約款及びこの訓令に基づき監督職員が行うこととされる契約の相手方に対する契約の履行に係る指示等であって、重要なもの以外のものの処理

(2) 契約図書に基づく工事の実施のための詳細図等(軽易なものを除く。以下この号において同じ。)の作成及び交付又は契約の相手方が作成した詳細図等の承諾

(3) 契約図書に基づく工程の管理、立会い、工事の実施状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査の実施(他の者に実施させ、当該実施を確認することを含む。以下同じ。)

(4) 関連する2以上の工事の監督を行う場合における工事の工程等の調整で重要なもの以外のものの処理

(5) 工事内容の変更又は工事の一時中止若しくは打切りの必要を認める場合における当該措置及び当該措置を必要と認める理由その他必要と認める事項の総括監督員(総括監督員に課長を任命しない工事にあっては、総括監督員及び課長)に対する報告

(6) 監督員の指揮監督並びに現場監督総括業務及び一般監督業務の掌理

4 一般監督業務は、次のとおりとする。

(1) 約款及びこの訓令に基づき監督職員が行うこととされる契約の相手方に対する契約の履行に係る指示等で軽易なものの処理

(2) 契約図書に基づく工事の実施のための詳細図等(軽易なものに限る。以下この号において同じ。)の作成及び交付又は契約の相手方が作成した詳細図等の承諾

(3) 契約図書に基づく工程の管理、立会い、工事の実施状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査で重要なもの以外のものの処理

(4) 工事内容の変更又は工事の一時中止若しくは打切りの必要を認める場合における当該措置及び当該措置を必要とする理由その他必要と認める事項の主任監督員に対する報告

5 第2項から第4項までの監督業務において施工体制に不備があった場合は、工事現場における施工体制調査要綱(平成18年橋本市告示第161号。以下「施工体制調査要綱」という。)第5条の規定を準用する。この場合において、同条中「調査」とあるのは「監督業務」と、「調査者」とあるのは「監督員」と読み替えるものとする。

6 第2項から第4項までの監督業務において一括下請負の疑義があると判定した場合は、施工体制調査要綱第6条の規定を準用する。この場合において、同条中「調査」とあるのは、「監督業務」と読み替えるものとする。

7 第2項から第4項までの監督業務において施工体制の不備又は一括下請負の疑義が生じた場合、市長は、請負者に対し必要な措置を行うものとする。

(監督職員の担当業務)

第4条 総括監督員は、監督総括業務を行う。

2 主任監督員は、現場監督総括業務を行う。

3 監督員は、一般監督業務を行う。

(監督職員の任命)

第5条 市長は、工事ごとに速やかに監督職員を任命し、当該工事の監督を行わせるものとする。

2 前項に規定する任命は、監督員命令書(様式第1号)により行うものとする。

3 市長は、第1項に規定する監督職員を任命したときは、橋本市建設工事事務規程(平成18年橋本市訓令第54号)第3条第1項に規定する建設工事請負契約書に基づき、監督職員通知書(様式第2号)を当該工事に係る契約の相手方に速やかに通知するものとする。

(監督職員の任命基準)

第6条 総括監督員には、課長等のうちから任命する。

2 主任監督員には、工事担当課の係長等(技術職員であるものに限る。)のうちからを任命する。

3 監督員には、工事担当課の職員(技術職員であるものに限る。)のうちから任命する。

4 前2項の規定にかかわらず、工事担当課に監督員又は主任監督員となるべき技術職員の配置がない場合に限り、主任監督員にあっては監督員を、総括監督員にあっては主任監督員を兼ねることができるものとする。ただし、この場合、総括監督員は技術職員に限る。

5 市長は、必要と認めるときは、当該工事担当課以外の課の職員を監督職員に任命することができる。

(監督職員の交代)

第7条 工事の施行中に当該工事の監督職員(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により市長が委託した監督員を含む。以下この条において同じ。)を交代させる必要が生じたときは、前任の監督職員は、新たに監督職員となる者に次条第1号から第4号までに掲げる図書を引き継がなければならない。

2 第5条第3項の規定は、前項に規定する監督職員の交代の場合に準用する。この場合において、同条同項中「監督職員通知書(様式第2号)」とあるのは、「監督職員変更通知書(様式第3号)」と読み替えるものとする。

(監督に関する図書)

第8条 監督職員は、次の各号に掲げる監督に関する図書を整理し、監督の経緯を明らかにしておかなければならない。

(1) 工事の実施状況を記載した図書

(2) 契約の履行に関する協議事項(軽易なものを除く。)を記載した図書

(3) 工事の実施状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査の事実を記載した図書

(4) 前3号に掲げるもののほか、監督に関する図書

(図書の様式)

第9条 前条各号に掲げる図書の様式は、別に定める。

(工事成績の評定)

第10条 監督職員は、工事完成後直ちに公平かつ厳正に工事成績の評定を行わなければならない。

2 前項に規定する工事成績の評定の基準及び様式は、別に定める。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に施行中の工事に関しては、なお従前の例による。

(平成18年6月1日訓令第57号)

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月7日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月26日訓令第22号)

この訓令は、平成19年11月26日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年12月3日訓令第11号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

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橋本市請負工事監督規程

平成18年3月1日 訓令第46号

(令和4年1月1日施行)