○橋本市公共工事の適正な施工の確保に関する検討委員会規程

平成18年3月1日

訓令第45号

(設置)

第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及びこれに基づく適正化指針により発注者に義務づけられた事項について、庁内関係各部が相互に連携を図り総合的な対策措置を講ずるため、本市に公共工事の適正な施工の確保に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行う。

(1) 公共工事の施工状況の評価に関すること。

(2) ダンピングの防止に関すること。

(3) 施工体制の把握の徹底に関すること。

(4) 公共工事の適切な設計積算及び変更事務に関すること。

(5) 職員に対する教育及び建設業者に対する指導に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、入札契約の適正化の促進に必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 委員会の委員は、市職員のうちから市長が任命する。

2 委員は、若干人とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を招集し、会務を総括するとともに、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員長は、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。

6 委員長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。

(幹事会)

第5条 委員会に、幹事会を置く。

2 幹事会の幹事は、委員長が指名する。

3 幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。

4 幹事長及び副幹事長は、幹事の互選により定める。

5 幹事長は、幹事会を招集し、会議の議長となる。

6 幹事長は、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。

7 幹事会は、対策措置の実施に際し、関係各課が円滑に実施できるよう連絡調整を図る。

8 幹事長は、会議の結果を委員長に報告しなければならない。

(専門部会)

第6条 幹事長は、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会に属すべき会員は、幹事長が指名する。

3 専門部会に部会長を置き、部会長は会員の互選により定める。

4 部会長は、必要があると認めるときは、専門部会の会議に関係職員の出席を求めることができる。

5 部会長は、専門部会において決定した事項については、幹事長に報告しなければならない。

(事務局)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年11月22日訓令第62号)

この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

橋本市公共工事の適正な施工の確保に関する検討委員会規程

平成18年3月1日 訓令第45号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第45号
平成18年11月22日 訓令第62号
平成31年3月29日 訓令第5号